会社の同僚に闇バイトをあっせんした疑いで逮捕

会社の同僚に闇バイトをあっせんした疑いで逮捕

逮捕の瞬間

会社の同僚に闇バイトをあっせんした疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府亀岡警察署は、今年3月16日、会社同僚の男性(18)に「闇バイト」をあっせんしたとして、京都府亀岡市在住の男(21)を職業安定法違反(有害業務の紹介)の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、4月17日、同市内のコンビニで、「闇バイト」の指示役とみられる人物に男性(18)を紹介し、有害業務に就かせる目的で職業紹介をしたとされています。
男は「楽して稼ぎたかった」などと容疑を認めているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

「闇バイト」をあっせんしたらどんな罪になる?

闇バイト」とはSNSを通して、違法な行為をもって報酬を稼ぐバイトのことをいいます。
代表的な例として特殊詐欺の「受け子」「出し子」などです。
気楽にできて報酬がいいと募集されているため、若者が簡単に応募してしまい、犯罪に加担してしまうケースが増えています。

その中でも今回のように「闇バイト」をあっせんする立場も犯罪になります。
職業安定法(第63条)には以下のように規定されています。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。(1項)
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。(1項2号)

今回の事例のように「闇バイト」のあっせんは、相手に犯罪行為を行わせ報酬を受け取らせる、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的になるため、職業安定法違反に該当します。

職業安定法違反で逮捕されてしまったら

闇バイト」に関する犯罪は、組織的に行われておりますので、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるため、捜査機関に身柄拘束されることがほとんどです。
警察で身柄拘束された場合、48時間以内に検察に送致するか決定いたします。
検察は送致後24時間以内に引き続き身柄拘束するかを判断し、必要となれば裁判所に勾留請求を行います。
裁判所は送られてきた資料、本人への勾留質問を経て、勾留決定をするか判断します。
決定になった場合はここから更に10日間の身柄拘束(場合によっては延長されます)されることになります。

長期にわたる休職、休業をすることになった場合、失業をしたり学校を退学せざるを得ない状況になる可能性があります。
そのためにも一日でも早く身柄解放をされることが重要になります。
弁護士による検察官への交渉、被害者への示談交渉をする弁護活動は、身柄解放、さらに減刑を目指す大きな一歩になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。

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