ハサミを正当な理由なく所持していた事で取調べ

今回は、ハサミを正当な理由がない状態で所持していたため、取調べを受けることになった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、普段から護身用としてハサミをカバンに入れていました。
ある日、京都府向日市の路上を歩いていたところ、警察官に呼び止められ、所持品検査を受けることになりました。
所持品検査の結果、Aさんのカバンの中から刃渡り5センチメートルのハサミが出てきました。
Aさんは、警察官からハサミを所持していた理由について聞かれると、「物騒な世の中なので護身用として持っていた。」と説明したところ、京都府向日町警察署に任意同行を求められ、取調べを受ける事になってしまいました。
(事例はフィクションです。)
銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法
銃砲刀剣類所持等取締法とは、いわゆる銃刀法と呼ばれている法律です。
銃刀法では、正当な理由がなく銃砲や刀剣類を所持することを禁止しています。
事例のハサミは、包丁やナイフ、カッターと同じく、刃物に分類され、銃刀法の22条で刃物の携帯についてこのように規定されています。
刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
(銃刀法22条)
銃刀法における刃物の携帯の禁止違反で刑罰を受けることになれば、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金が科されることになります。
(銃刀法31条の18第2項)
銃刀法で携帯が禁止される刃物とは
銃刀法では、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物の携帯が禁止行為となり、刃体の長さが6センチメートル未満であれば、携帯の禁止はされていません。
さらに、業務その他正当な理由による場合があれば、所持することを認められています。
正当な理由とは、社会通念上、合理的に認められ、正当化できる理由であることを意味します。
つまり、一般的な常識を基準として判断されるということです。
例えば、今からキャンプに行くためにナイフを運んでいる場合やこれから仕事で使う包丁や授業で使うカッターを持ち運んでいるような場合には正当な理由があると判断されるでしょう。
しかし、犯罪に使うために刃物を所持している場合や護身用で所持している、かっこいいから所持しているという様な理由での所持は、正当な理由とはいえず、違反となってしまうでしょう。
銃刀法の刃物所持の例外として、刃の長さが8センチメートル以下のはさみ、折りたたみナイフ、果物ナイフなどの刃物で政令で定められた基準に該当しているものは携帯が認められています。
(銃刀法22条)
例えば、ハサミの場合は、8センチメートル以下で、刃の先端が鋭くなく、刃が鋭利でなければ、携帯が認められます。
(銃砲刀剣類所持等取締法施行令43条1号)
銃刀法では、刃体の長さが6センチメートル未満の刃物の携帯については禁止行為ではありませんが、刃物を隠して携帯することは、軽犯罪法違反となってしまう可能性があります。
軽犯罪法違反の刃物所持について
軽犯罪法1条2号では、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を与えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処するとして禁止されています。
また、情状によってその刑を免除し、又は拘留及び科料を併科されることがあります。
(軽犯罪法2条)
軽犯罪法における刃物の所持については、隠して携帯することが禁止されています。
隠して携帯とは、自宅や居室以外の場所で、手に持ち、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないように隠して身辺に置くことをいいます。
人から見て刃物を持っていると分かる状態であれば問題ありませんが、人から見えないように隠して持っているのが禁止されているということです。
Aさんの行為について
Aさんの所持していたハサミは、刃渡り5センチメートルのため、先端が鋭利で鋭くなければ、銃刀法における禁止行為とは判断されないと思われます。
しかし、Aさんは護身用としてハサミを携帯し、かつ、カバンの中に入れて人から見えない状態で携帯しているため、軽犯罪法の違反行為に該当する可能性があるでしょう。
取調べを受けることになれば
まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
Aさんは職務質問を受けた際、所持の理由について、「護身用として持っている。」と答えているため、警察官に正当な理由とならない違反行為と判断されてしまった可能性があります。
実際には、刃物所持について正当な理由があったとしても、職務質問を受けて気が動転してしまい、本心とは違う供述をしてしまう場合もあるでしょう。
その場合、本心とは違う供述調書が作成されてしまい、さらに不利になってしまうことも考えられます。
このような事態を避けるために、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談することで、適切なアドバイスを得られ、自身の有利な方向に事件を進めることができるでしょう。
銃刀法違反・軽犯罪法違反でお困りの方は、まずは弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
銃刀法違反・軽犯罪法違反でお困りの方、その他の刑事事件・少年事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介