障害者手帳を偽造し不正使用した男性を有印公文書偽造罪などで逮捕②

有印公文書偽造罪などの容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府木津警察署によると昨年(2024年)9月18日、記載事項を偽造した障害者手帳を使って、交通機関に割引料金で乗車した疑いで自営業の男(52)が有印公文書偽造罪などの疑いで逮捕されました。
同署によりますと、京都府木津川市内の市営バスを男が利用した際、偽造した障害者手帳を使って割引料金で利用したとのことです。
取調べによると男はこの1週間前に障害者手帳を偽造し市営バス以外にも、他の交通機関や施設などを利用しており、合計5000円ほどの割引を受けていました。
男が同市内のバスを利用した際、運転手が偽造に気付き警察に通報したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
公文書偽造罪などで逮捕・勾留されてしまったら
捜査機関は一つ一つの事件の被疑事実を特定するため、日時・場所・被害者・被害状況など丹念に調べていきます。
そのため今回のように有印公文書偽造罪、偽造公文書行使等罪で逮捕された場合、その偽造文書をいつどのように作成したのか、またどのように使用したのかなどを調べるため、捜査令状がだされ、逮捕・家宅捜査・証拠となる物品が押収されることになるでしょう。
多数の箇所で偽造した障害者手帳を使用していますので、捜査が終わるまで時間がかかることになります。
警察に逮捕された後、検察に送致され勾留の必要があると裁判所が判断した場合、最大20日間勾留されることになります。
また複数の事件ですので、再逮捕が繰り替えされ身体拘束を受ける期間が長くなる可能性もあるでしょう。
そうなれば仕事や学業に差支えがでて、退職や退学になることも考えられ、逮捕前と同じ生活状況に戻ることは難しくなります。
このような場合、弁護士を通じて、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを裁判所に働きかけてもらうことによって、在宅捜査に切り替えてもらえる道がみえてきます。
また被害者がいる場合は弁護士を通じて示談交渉をしてもらうことにより、不起訴や減刑につながる場合もあるでしょう。
刑事弁護のご相談は
不起訴や減刑、また一日でも早い身柄解放を目指すのであれば、弁護士の専門知識と経験は、必要不可欠です。
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