大学の卒業式を間近に控えた学生が500円分の商品を万引きした事例①

事例
大学の卒業式を迎えたAさんは軽い気持ちで商品を万引きしてしまいました。
店員により万引きを咎められたAさんは商品代金の500円を払い、帰宅しました。
翌日、京都府右京警察署からAさんの下に万引きの件で話を聞きたいと連絡がありました。
万引き発覚後に商品代金を支払ったことで許されたと思っていたAさんは、採用が取り消されてしまうのではないかと不安でいっぱいです。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
基本的に万引きは窃盗罪が成立します。
窃盗罪とは、簡単に説明すると、他人の物を持ち主の許可なく自分の物にしたり、第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品を持ち主であるお店の許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、今回の事例のAさんも窃盗罪に問われることになるでしょう。
被害額と窃盗罪
今回の事例でAさんは、商品代金として500円を支払っていますので、500円分の商品を万引きしたようです。
”500円の商品を万引きしても窃盗罪は成立するの?”と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は上記のように、刑法第235条で規定されています。
条文を見てもらうとわかるように、被害額について特に規定はされていません。
ですので、被害額に関わらず、窃取、大まかに言うと人の物を盗む行為があれば、窃盗罪は成立します。
極端な話、1円を盗んでも窃盗罪は成立することになりますので、今回の事例のAさんが万引きした商品が500円だからといって、Aさんに窃盗罪が成立しないということにはなりません。
1円を盗んだ場合や、事例のAさんのように500円分の商品を万引きした場合、5万円分の商品を万引きした場合であっても、等しく、窃盗罪が成立することになります。
とはいえ、事例のように500円分の商品を万引きした場合と、5万円分の商品を万引きした場合では、被害額に100倍もの開きがありますから、500円分の商品を万引きした場合と5万円分の商品を万引きした場合で、同様の刑罰を科されれば不公平に感じます。
窃盗罪では、法定刑を10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定しており、刑罰に幅をもたせています。
ですので、窃盗罪で有罪になれば法定刑の範囲内で、被害額や犯行の態様など様々な事情などを考慮して刑罰が判断されます。
基本的には、被害額が高い方が科される刑罰が重くなる傾向にありますので、500円分の商品を万引きした場合と、5万円分の商品を万引きした場合では、5万円分の商品を万引きした場合の方が、より重い刑罰を科せられる可能性が高いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、処分の見通しなどを確認することができます。
窃盗罪でご不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。