スカートめくりで逮捕されてしまった事例
![逮捕される男性](https://kyoto-keijibengosi.com/wp-content/uploads/2023/11/976f9efcd3d0a54e82f305fd36269f82-1-1024x576.jpg)
今回は、路上で女子高生のスカートをめくり、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府在住のAさんは、京都市右京区内の路上で通学中の女子高生Vさんにいたずらをしようと考え、背後からVさんに接近しスカートをめくってしまいました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、捕まることをおそれたAさんは逃亡しました。
現場近くで犯人の容貌と似たAさんが発見されたので、京都府右京警察署の警察官が職務質問をしたところ、Aさんは上記犯行を認めました。
Aさんは警察署へ任意同行後、京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
京都府迷惑行為等防止条例違反
京都府迷惑行為等防止条例第3条では、公共の場所などで人を羞恥させたり不安や嫌悪感を覚えさせるような卑猥な行為を禁止しています。
卑猥な行為の1つとして、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項4号は、「着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。」を規定しています。
スカートめくりでは、スカートをめくることでスカートで覆われている他人の下着をのぞき見ることになりますから、京都府迷惑行為等防止条例が規定する卑猥な行為にあたる可能性があります。
スカートめくりが卑猥な行為にあたり、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
常習として行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)
逮捕されれば
逮捕・勾留されると最長23日間もの間、留置場や拘置所の中にいなければなりません。
逮捕後、1~2日程度留置場で過ごし、釈放されるケースもありますが、Aさんは犯行後逃亡を図っています。
一般論としてこのような行為を行うと、逃亡のおそれがあると認められ、身体拘束が長期化する原因になります。
なるべく早い段階で弁護士を依頼し、Aさんに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、身体拘束の長期化を回避する必要があります。
早期釈放に向けて
弁護士に依頼すれば早期釈放に向けてすぐに動き出すことが出来るでしょう。
例えば
・Aさんが定まった職に就いていること、
・Aさんを監督する身元引受人を用意したこと
・犯行場所から離れた場所(身元引受人宅など)に一時的に引越し、Vさんと接触する可能性がないこと
などを主張するのが効果的だと思われます。
被害者との示談
Vさん(Ⅴさんの親権者)と示談をすることができれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。
Aさんが初犯であれば、不起訴処分がなされる見込みもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されてしまった方や相談希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。