アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件①
今回は、アルバイト先から現金を盗んだ事件を有利に解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは、京都府城陽市にあるアルバイト先において、レジから3万円を盗んでしまいました。
後日、店長から「売上額とレジにある現金が合わない。」「Aさんがレジから金を盗んでいるのがカメラに写っていた。」と電話がありました。
店長は警察を呼ぶかどうか考えていると言っており、Aさんは現在、就職活動中のため、今、警察沙汰になることは避けたいと考えています。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪(刑法第235条)
刑法第235条には、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると記載されています。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の持ち物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
事例の場合、アルバイト先のレジから現金を盗むことで、アルバイト先の持ち物である現金を自分の物にしていますから、窃盗罪となる可能性が高いと思われます。
被害届が提出されれば
店長が警察に被害届を提出すると、当然、警察の捜査を受けることになるでしょう。
事例の事件について警察から捜査を受ける場合、
・逮捕・勾留された上で強制捜査が進行する
・在宅事件として、逮捕されずに呼び出しを受けて任意捜査が進行する
が考えられます。
強制捜査の場合は、逮捕されてから、捜査段階において最長23日間、身体拘束を受ける可能性があります。
任意捜査の場合は、警察の出頭要請に任意に応じて出頭して取調べを受けることになります。
任意捜査で逮捕されなかったといっても安心することは出来ません。
あくまで任意による捜査が進められるというだけであって、被疑者として取調べを受けることには変わりありません。
また、警察の呼び出しに応じない場合は、証拠隠滅・逃亡の恐れがあると判断されて強制捜査として逮捕される場合があるので注意しましょう。
強制捜査・任意捜査のいずれの場合も、捜査の最終段階において検察官が起訴・不起訴を決めることになります。
起訴され、窃盗罪で有罪判決を受ける場合は、上記記載のとおり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が言い渡されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
窃盗罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。