チケットの高額転売は処罰対象①~チケット不正転売防止法~

チケットの高額転売は処罰対象①~チケット不正転売防止法~

取調べを受ける男性

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
今回のコラムでは、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)

チケットの転売について

令和元年6月14日から
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が施行されており、特定興行入場券(チケット)の不正転売を禁止しています。
このチケット高額転売禁止法は転売問題が多発していることなどを背景に成立し、興行入場券が適正に扱うことで文化・スポーツの振興を図ることを目的としています。

不正転売

不正転売というのは「興行主の同意を得ることなく、反復継続の意思を持った上で、興行主の販売価格を超える高額転売をすること。」を指します。
要約すると、
・興行主の同意を得ていないこと
・反復継続の意思を持っていること
・興行主の販売価格を超える高額転売をすること
の要件を満たしていると、不正転売にあたります。

また、不正転売を行った者だけでなく、チケットを購入した者も処罰対象になります。

チケット転売は何罪にあたるのか

上記で解説したように、チケットの不正転売は、チケット不正転売防止法で規制されていますので、チケット防止法違反の罪に問われる可能性があります。

チケット転売は、チケット不正転売防止法だけでなく、迷惑防止条例、詐欺罪、古物営業法等、様々な法律によって規制されているので、何らかの犯罪に抵触するおそれがあり、逮捕されてしまう可能性もあります。
※迷惑防止条例や詐欺罪、古物営業法については次回のコラムで解説します。

チケットの不正転売により、チケット不正転売防止法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。(チケット不正転売防止法第8条)

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