突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例

突然路上で腕を掴み、暴行罪の容疑で捜査されている事例

取調べを受ける男性

路上で腕を掴んだとして暴行罪の容疑をかけられている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

お酒に酔っていたAさんは、京都市左京区の路上を歩いていたVさんの腕を掴みました。
VさんはAさんの腕を振りほどき近くの交番へ駆け込みました。
Aさんは暴行罪の容疑で京都府下鴨警察署で捜査されることになりました。
(事例はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪とはその名の通り、人に暴行を加え、暴行を受けた人がけがしなかった場合に成立する犯罪です。
暴行で多くの方がイメージするのが、殴る行為や蹴る行為だと思います。
殴る行為や蹴る行為は暴行罪の規定する暴行にあたります。

今回の事例では、AさんはVさんの腕を掴んだようなのですが、殴ったり蹴ったりなどはしていないようです。
Aさんに暴行罪が成立するのでしょうか。

暴行罪の規定する暴行とは、不法な有形力の行使だとされています。
殴る行為や蹴る行為だけでなく、腕などを掴む行為も暴行罪が規定する暴行にあたります。

今回の事例のAさんはVさんの腕を掴んだようですから、Aさんの行為は暴行にあたり、Aさんに暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪と不起訴処分

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
腕を掴んだだけでは前科がついたり、刑罰を科されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、腕を掴む行為が暴行にあたる以上、暴行罪で有罪になってしまう可能性があります。
暴行罪で有罪になれば、前科はつきますし、刑罰も科されることになります。

刑事事件には不起訴処分という処分があります。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られることができれば、前科がつくことや刑罰を科されることはありません。

被害者に謝罪や賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、加害者本人が被害者と直接やり取りを行う場合には、被害者保護や証拠隠滅の観点から、連絡先を教えてもらえない可能性があります。
弁護士を介して示談交渉を行う場合には、被害者の連絡先を教えてもらえる場合がありますので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
暴行事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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