特殊詐欺事件に加担したとして逮捕・勾留され面会が禁止されている事例②
前回のコラムに引き続き接見禁止決定がなされた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは特殊詐欺事件に加担したとして、詐欺罪の容疑で京都府下京警察署の警察官に逮捕されました。
ですが、Aさんは全く身に覚えがなく、容疑を否認しています。
Aさんは逮捕後に勾留が決定してしまい、10日間勾留されることになりました。
勾留決定後、Aさんのお母さんが京都府下京警察署へAさんの面会に訪れましたが、Aさんへの面会が禁止されているらしく、面会することができませんでした。
(事例はフィクションです。)
勾留と釈放
否認事件や共犯者がいる事件では、証拠隠滅のおそれがあるとして、勾留されてしまう可能性が高いです。
今回の事例のAさんもおそらく証拠隠滅のおそれがあるとして勾留が決定してしまったのでしょう。
Aさんは10日間の勾留が決定したようなのですが、勾留満期を迎えない限りAさんは家に帰ることができないのでしょうか。
結論から言うと、勾留満期である10日を待たずに家に帰ることができる可能性があります。
勾留が決定した場合に、弁護士は裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
弁護士が裁判所に対して、勾留が長引くことで被る不利益があること、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを訴え、釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
釈放が認められれば、家に帰り、出勤や通学をすることができます。
勾留阻止
勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出して釈放を求めることができます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますので、意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要があり、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
ですので、早期釈放を目指す場合は、逮捕後、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された場合には、お早目に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。