全国チェーンの居酒屋の雇われ店長が水増し請求して逮捕

全国チェーンの居酒屋の雇われ店長が水増し請求して逮捕

犯罪行為で得たお金

居酒屋の雇われ店長が水増し請求した疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事件概要

京都府中京警察署は、全国展開する居酒屋チェーン「乾杯家」の京都支店の店長Aを背任罪の疑いで逮捕しました。
「乾杯家」京都支店の雇われ店長として、店舗の飲料や食材の購入を一任されていたAは友人の経営する飲料会社Dと共謀し、特製ハイボールの購入に関して水増し請求を行いました。
通常、京都支店の規模では、毎月の特製ハイボールの仕入れ値は250万円程度ですが、水増し請求によって毎月500万円が仕入れ値として計上されていました。
そのため、チェーン本部の経理担当者が異変に気づき、事件が発覚しました。
警察の取り調べに対し、Aは「家族の医療費を賄うために水増し請求を思いついた」と容疑を認めています。
(フィクションです)

背任罪とは?

刑法第247条が規定する背任罪は、他人のためにその事務を処理する者(①)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(②)で、その任務に背く行為(③)をし、本人に財産上の損害を加える(④)犯罪です。
背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者(①)」です。本件Aは、全国展開する居酒屋「乾杯家」の京都支店の雇われ店長として、京都支店の物品の購入を一任されていたため、「他人のためにその事務を処理する者」に該当します。

次に、背任罪が成立するためには「自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(②)」が必要です。
ここでの「本人」とは、背任行為の行為者に事務処理を委託した者を指します。
本件では、Aを雇用している「乾杯家」のオーナーが「本人」にあたります。Aは、「本人」であるオーナーに対して水増し請求分を負担させ、知人と利益を分け合っていたため、図利・加害目的があったと評価されます。

さらに、背任行為(「任務に背く行為(③)」)が背任罪の成立に必要です。
背任行為とは、事務処理者として当該事情の下で信義則上当然行うべく期待される行為をしなかったことをいいます。
本件では、Aが店舗の特製ハイボールの仕入れにおいて、適正価格で購入するという任務に背いて水増し請求を行っていたため、背任行為があったと言えます。

最後に、「本人に財産上の損害を加えたこと(④)」も必要です。
本件では、オーナーは水増し請求により毎月250万円の余分な支出をしていたため、Aが本人に財産上の損害を与えたことになります。
以上より、本件では背任罪が成立する可能性が高いと考えられます。

なるべく早く弁護士に相談を

背任罪を犯してしまった場合には、早期に被害者との間で示談を成立させることが重要です。
早い段階で示談を成立させ、真摯な謝罪と損害の弁償を行えば、不起訴処分になる可能性があります。
仮に不起訴処分にならなかったとしても、判決前に示談を成立させることで量刑が軽くなったり執行猶予付き判決が得られるかもしれません。

示談交渉は、自分で行わずに弁護士に任せることをおすすめします。
本件Aは、「乾杯家」京都支店の店長としてオーナーから信頼されていたにもかかわらず、それを裏切って損害を与えたように、背任罪の加害者は被害者からの信頼を裏切って損害を与えています。
したがって、加害者自ら示談交渉に乗り出しても対応してもらえない可能性が高いです。
しかし、弁護士相手であれば被害者が示談交渉に応じてくれることがありますので、弁護士に一度相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、背任事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や量刑の軽減執行猶予付き判決の獲得が期待できます。
できるだけ早い段階で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

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