【事例紹介】スタンガンを突き付け強盗罪で逮捕①~釈放と弁護活動~

前回のコラムに引き続き、元交際相手の女性にスタンガンを突き付けてスマートフォンや現金を奪ったとして、強盗罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警福知山署は1日、住居侵入と強盗の疑いで、京都府綾部市の職業不詳の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、福知山市内の元交際相手の女性(33)宅に掃き出し窓から侵入。スタンガンを女性に突き付け、スマートフォン1台と現金9千円を奪った疑い。
(後略)

(9月1日 京都新聞 「元交際相手の女性宅に侵入、スタンガン突き付け現金奪う 強盗容疑で33歳男を逮捕」より引用)

逮捕と釈放

刑事事件では、逮捕されると逮捕後72時間以内勾留を請求するかの判断が検察官によって行われます。
勾留が請求されれば、裁判官が勾留を決定するかを判断します。
検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が勾留を決定しなかった場合には、釈放されることになります。

刑事訴訟法第60条1項では勾留について、①定まった住所を有しないとき②証拠隠滅をすると疑うのに相当な理由がるとき③逃亡すると疑うのに相当な理由があるときのいずれかに該当するときには、勾留することができると定めています。
ですので、上記の①~③のどれか一つに当てはまる場合には、勾留が決定してしまうおそれがあります。

今回の事例では、被害者が容疑者の元交際相手であり、犯行現場が被害者宅であることから、容疑者は被害者の住居を知っている状態です。
証拠隠滅と聞くと、犯行で使ったスタンガンなどの物的証拠を思い浮かべる方が多いとおもいます。
実は、刑事事件で証拠として扱われるものは、犯行で使われるような凶器などの物的証拠だけではなく、被害者や目撃者などの供述なども証拠として扱われます。
ですので、勾留の条件の一つである証拠隠滅の疑いは物的証拠だけでなく、供述証拠も対象となることになります。

先ほど書いたように、容疑者は被害者の知り合いですし、被害者の住居も知っています。
ですので、容疑者は被害者に会おうと思えば簡単に会うことができる状態だと考えられます。
たとえ容疑者自身には被害者に会ったり、被害者の供述内容を変更させるつもりはなくとも、裁判官に証拠隠滅のおそれがあると判断され、勾留が決定してしまう可能性が高いです。

では、加害者が被害者の知り合いであったり、住居を知っている場合には、必ず勾留が決定してしまうのでしょうか。

弁護士は勾留が決定する前(逮捕後72時間以内)であれば、検察官、裁判官それぞれに勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書では主に、勾留されることでの不利益、証拠隠滅逃亡のおそれがないことを主張します。
例えば、勾留されてしまうことで会社を解雇されてしまうなどの不利益や、家族が一緒にいることで事件現場や遠い所に行けないようにする、被害者に会うことはもちろん連絡も足らせないようにすることなどを意見書に書き、検察官や裁判官に釈放を求めます。
弁護士が意見書を提出することで、今回の事例のような容疑者と被害者が知り合いであり、住居を知っている場合であっても、釈放が認められる可能性があります。

では、勾留が決定してしまうと釈放は望めないのでしょうか。

実はそんなことはありません。
勾留が決定してしまった後でも、釈放が認められる場合があります。

弁護士は勾留が決定してしまった場合でも、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことで、裁判所に釈放を求めることができます。
一度勾留が決定してしまっていても、準抗告では勾留の決定を判断した裁判官とは別の裁判官が判断を行いますので、準抗告の申し立てにより、釈放が認められる可能性があります。
ですので、ご家族の釈放を望んでいらっしゃる方は、弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

繰り返しになりますが、勾留請求に対する意見書の提出は勾留が決定するまでに行わなければなりません。
ですので、逮捕後72時間以内に提出を終える必要があります。
当然、意見書の作成などの書類の準備にも時間が必要ですので、早期釈放を目指す場合には、できるだけ早く釈放に向けた活動をスタートさせる必要があります。

今回の事例のような、容疑者と被害者が知り合いであり、住居を知っている場合には、釈放を認めてもらうことが相当厳しくなることが予想されます。
弁護士が釈放に向けた活動を行うことで、釈放を実現できる場合があります。
早期釈放を実現させるためには、できる限り早い段階で弁護活動を始める必要があります。
ですので、ご家族が強盗罪などの刑事事件で逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―88124時間受け付けております。

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