強制わいせつ罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警伏見署は11日、強制わいせつと監禁の疑いで、京都市伏見区の美容室経営の男(37)を逮捕した。
(5月11日 京都新聞 「美容室来店の19歳女子学生を監禁、強制わいせつ疑い 経営者の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)市伏見区の美容室で、来店した(中略)女性(19)を店の入り口の鍵を施錠して監禁。マッサージ用の施術台に横になった女性の片手を押さえて覆いかぶさり、胸や下半身を触るなどした疑い。男は「覚えていないし、やっていない」と容疑を否認しているという。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、抵抗することが難しいような暴行や脅迫を与えてわいせつ行為を行うと成立します。
強制わいせつ罪は、刑法第176条で「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
今回の事例では、容疑者が被害者の片手を押さえて覆いかぶさりわいせつ行為を行ったとされています。
暴行というと殴る、蹴るなどを思い浮かべがちですが、腕をつかむなども暴行にあたります。
ですので、今回報道されているような、片手を抑える、覆いかぶさる行為は暴行になります。
女性と男性では力の差がありますし、男性に上から抑え込まれ覆いかぶされれば、その場から逃げ出すことは難しいでしょう。
実際に、容疑者が被害者に覆いかぶさりわいせつ行為をしたのであれば、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑事事件と勾留
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留か釈放の判断が行われます。
勾留が決定してしまった場合は、延長も含めると最長で20日間勾留されることになり、再逮捕などがあると更に勾留期間が長引くことになります。
刑事訴訟法第60条1項では、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、以下に該当する場合は、勾留することができると定めています。
・被告人が定まった住居を有しないとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
つまり、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があると判断された場合には、裁判所は勾留をつける判断を行うことになります。
逆にいえば、逃亡や証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がないと認められる場合には、勾留されることはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
強制わいせつ罪は罰金刑の規定がなく、刑法の中でも科される刑罰が比較的重い犯罪です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られる可能性があります。
強制わいせつ罪など性犯罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
次回のコラムでは、今回の事例のように、見に覚えのない容疑をかけられた場合にも勾留されるのかについて、解説していきます。