【解決事例】ストーカー規制法違反で不起訴処分を獲得

事例

京都府八幡市の路上でVさんを見かけたAさんは、複数回にわたってVさんの後をつけたり、待ち伏せを行っていました。
Aさんは京都府八幡警察署の警察官にストーカー行為等の規制等に関する法律(以下では「ストーカー規制法」といいます)違反の容疑で捜査を受けることになりました。
その後、Aさんとその家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用し、弁護を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

依頼後、弁護士はAさんら家族の意向に沿い、Vさんへの示談交渉に取り掛かりました。
示談交渉を始めてすぐは前向きな返事はいただけませんでしたが、交渉を重ね、AさんとVさんの意向をすり合わせることで、双方が納得する形で宥恕付きの示談を締結することができました。

また、ストーカー規制法では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でつきまとい等をすることを禁止しています。(ストーカー規制法第2条、3条)
ですので、恋愛感情などの好意の感情やそれによる怨恨の感情がなければ、つきまとい等の行為を行ってもストーカー規制法違反は成立しません。

弁護士は、AさんにはVさんに対して恋愛感情などの好意の感情やそれによる怨恨の感情はなかったと判断してもらうために、幾度となく検察官との交渉を行いました。
検察官との交渉宥恕付きの示談が締結していることから、Aさんはストーカー規制法違反について不起訴処分を獲得することができました。

ストーカー規制法違反と不起訴処分

繰り返しになりますが、ストーカー規制法違反が成立するためには、加害者が被害者に恋愛感情などの好意の感情やそれが充足されなかったことによる怨恨の感情を抱いている必要があります。
ですので、ストーカー規制法違反の嫌疑をかけられていたとしても、上記のような感情を抱いていたと判断するには合理的疑いが残ると判断をしてもらえれば、ストーカー規制法違反について不起訴処分無罪を勝ち取ることができます。(ストーカー規制法違反が成立しない場合であっても、京都府迷惑行為等防止条例などの各都道府県の迷惑行為防止条例が成立する可能性があります。)

そのように判断をしてもらうためには、取調べ対応や検察官への処分交渉が重要になります。
取調べで作成される供述調書は、重要な証拠となります。
ですので、あなたの意に反した供述調書が作成された場合には、あなたにとって不利になる可能性が高いです。
しかし、取調べ前に弁護士と入念な打ち合わせをすることで、不利な証拠の作成を防げる場合があります。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
今回の事例では、ストーカー規制法の対象となるような感情を抱いていないことなど、Aさんにとって有利になるような事情を検察官に主張し、不起訴処分を獲得することができました。
ストーカー規制法違反はもちろん、その他の刑事事件でも、弁護士は検察官に処分交渉をできますので、あなたにとって有利な事情を検察官に主張し、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

加えて、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉を行うためには、被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。
しかし、加害者に個人情報を知られたくないと思われる被害者の方もいらっしゃいます。
とりわけ、ストーカー規制法違反などの性犯罪の場合は、そのように思われる方も多く、加害者が示談交渉を行いたいと思った際に、連絡すら取ることができない場合があります。
しかし、弁護士が間に入ることで連絡を取れる場合がありますので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行うことが望ましいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
ストーカー規制法違反や性犯罪で捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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