証人威迫罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警伏見署は12日、傷害と証人威迫、脅迫の疑いで、京都市伏見区、不動産業の男(50)と、証人威迫の疑いで知人の会社員男(49)=同区=を逮捕した。2人は容疑を否認しているという。
(1月12日 京都新聞 「「口の利き方に気をつけたほうがええ」 居酒屋で女性殴り、証人も脅迫 容疑で50歳男ら逮捕」より引用)
不動産業の男の逮捕容疑は、(中略)女性(中略)を殴り右肘に打撲を負わせた(中略)女性に被害届を取り下げさせるため、女性の勤務先を知人の会社員男と訪れて面会を要求。断った上司の男性(39)を「口の利き方に気をつけたほうがええ」などと脅迫した疑い。
証人威迫罪
刑法第105条の2
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
証人威迫罪という罪名を初めて目にする人も多いのではないでしょうか。
上記の刑法第105条の2が証人威迫罪について規定している条文になります。
条文だけでは分かりづらいと思いますので、まずは条文の文言について見ていきましょう。
「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」とは、事件の捜査や裁判を行ううえで、事件について詳しい事情を知っている人のことを指します。
例えば、被害者や証人、参考人などがこれにあたります。
「面会を強請し」とは、面会を強く要求することをいいます。
また、「強談」とは要求に応じるように迫ることを、「威迫」とは不安にさせるような言動を行うことを指します。
自分や他人が起こした刑事事件の被害者や証人、参考人やその親族に対して、
・正当な理由もないのに面会を要求する
・要求に応じるように迫る
・不安にさせるような言動をする
以上の3つのうちの1つでも行った場合には、証人威迫罪が成立することになります。
では、今回の事例では証人威迫罪が成立するのでしょうか。
事例に当てはめて考えていきましょう。
今回の事例では、容疑者らが被害届を取り下げさせるために被害女性への勤務先に訪れ、面会を要求したと報道されています。
報道によると、容疑者らが面会を要求した被害女性は、居酒屋で起こった傷害事件の被害者ですので、「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」に該当します。
事件の被害者に正当な理由なく面会を要求した場合には証人威迫罪にあたりますので、容疑者らの面会の目的が正当な理由であるといえるかどうかが重要になります。
事例では、面会を要求した理由は、被害届を取下げさせるためだと報道されています。
被害届を取下げさせるためというのは、おそらく正当な理由だとはいえないでしょうから、容疑者らは被害者に対して正当な理由なく面会を要求したことになります。
また、殴ったとされている容疑者が勤務先に現れ、面会を要求している場合には、被害女性が、何か危害を加えられるのではないかと不安に思うことも考えられます。
ですので、報道内容が事実であるならば、正当な理由もなく面会を要求していること、勤務先を訪れ不安な気持ちにさせていることから、証人威迫罪が成立する可能性があるといえます。
逮捕されている事件では、72時間以内に検察官が勾留の請求をするか釈放かの判断を行います。
検察官が釈放の判断を行った場合には、仕事や学校に通いながら捜査を受けることができます。
一方で、勾留が決定した場合は最長で20日間、身柄を拘束されることになります。
今回の事例では、容疑者らが証人威迫罪などの容疑で逮捕されています。
容疑者が事件の被害者に接触する行為は証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、証拠隠滅をするおそれがあると判断されると、釈放が認められない可能性が高くなります。
弁護士は検察官が勾留請求をするかどうかの判断を行う前に、検察官に交渉を行うことができます。
また、検察官が勾留請求を行った場合でも、裁判官に対して意見書の提出や面談などの働きかけを行うことが可能です。
加えて、勾留が決定してしまった場合であっても、裁判所に対して準抗告の申立てを行うことができます。
上記のような働きかけを弁護士が行うことによって、検察官や裁判官に釈放につながる判断をしてもらえるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、釈放などあなたやご家族にとって良い結果が望めるかもしれません。
ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。