事件
京都市南区にある会社で働くAさんは、同じ会社で働いているVさんを含む3人の財布から複数回にわたり現金を盗みました。
ある日、Vさんは財布から現金が盗まれていることに気付き、京都府南警察署に相談に行きました。
後日、Aさんの家に京都府南警察署の警察官が来て、Aさんの指紋を採取しました。
Vさんを含む3人と示談をしたいと思ったAさんは、今後の対応を相談するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんからの依頼を受けてすぐに、弁護士はAさんの意向に沿い示談交渉を行いました。
Vさんを含めた被害者の方3名全員に示談交渉の席についていただけることとなり、弁護士は被害者の方々に示談書案を作成し、ご提案していきました。
また、こうした示談交渉と並行して、弁護士がVさんが相談をしたという京都府南警察署に連絡を取り、被害届の提出の有無を確認したところ、まだ被害届が正式に提出されているわけではないという状態でした。
その後も弁護士が示談交渉を重ねた結果、Aさんが被害者の方3名それぞれに窃取した金額を弁償することで、被害届が正式に提出される前に示談を締結することができました。
Aさんが被害者の方全員と示談を締結していることや、警察に被害申告をしない旨の文言が示談書に記載されていることから、被害届が提出されることはなくなり、京都府南警察署の警察官はこのAさんの窃盗行為について刑事事件化する必要がないと判断しました。
今回の事例のように、被害届が受理される前に示談締結によって事件化されなかった場合は、検察官に事件が送られることもありませんので、当然起訴されることはありません。
事件化してしまった場合は、警察での捜査終了後に検察庁へ事件が送られ、再度検察官の下で捜査が行われます。
事件化した場合は警察での捜査終了後も捜査や取調べは続きますので、事件化しなかった場合に比べると、事件が終息するまでに時間を要します。
一方で、事件化しなかった場合はそもそも本格的に捜査をされることなく終了ということになりますから、事件を早期に終わらせることができます。
また、捜査機関への呼び出しや取調べ等はありませんので、事件化した場合に比べると、捜査にかかる負担を軽減できる可能性があります。
今回のように事件化させない場合はもちろんのこと、不起訴処分を目指すうえでも、示談の締結は重要になってきます。
示談交渉を行う際に弁護士をつけることによってトラブルを回避できる可能性がありますので、刑事事件に関する示談でお悩みの方はぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。