遺失物横領事件で呼び出されたら
遺失物横領事件で呼び出されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市下京区に住んでいるAさんは、ある日、近所にあるスーパーマーケットに立ち寄りました。
その際、Aさんは店の前の道路に財布が落ちているところを発見しました。
Aさんがその財布を拾って中身を確認したところ、現金7万円が入っていることが分かりました。
Aさんは、「どうせ誰も見ていないのだろうし、このままもらってしまってもいいだろう」と考え、財布ごと現金を持ち帰ってしまいました。
後日、財布の落とし主であるVさんが京都府下京警察署に財布が見つからないと相談。
Aさんが財布を拾ってそのまま持ち帰る様子が防犯カメラに撮影されていたことから、Aさんは京都府下京警察署に遺失物横領事件について聞かせてほしいと呼び出しを受けました。
警察に呼び出しを受けたAさんは、「このまま逮捕されてしまうのか」「自分はどうなってしまうのか」と不安になり、京都府の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・遺失物横領罪
遺失物横領罪は、刑法に定められている犯罪の1つで、占有離脱物横領罪とも呼ばれることのある犯罪です。
刑法第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
すなわち、遺失物横領罪は、その物を占有して(=事実上又は法律上の支配を行って)いた人の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の支配も受けていない物を横領(=他人の物を不法に自分の物にしてしまう)することによって成立します。
今回の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、誰もその落とし物を管理・支配していないということから、遺失物として扱われることとなります。
ですから、その落とし物を勝手に自分の物にしてしまうことは遺失物横領罪となりうるのです。
ただし、注意が必要なのは、お店の中に落ちていた落とし物などはお店が落とし物として管理するので、その物に対してお店の占有が認められる場合があるということです。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があることになるため、落とし物を自分のものにしたからといって必ずしも遺失物横領罪になるわけではないのです。
こうした部分についても、法律的な検討が必要となるため、弁護士に相談して自分の行為が何罪にあたり得るのか確認してみることがおすすめです。
・警察に呼び出されたら
自身が刑事事件の被疑者として警察に呼び出されてしまったら、Aさんのように逮捕やこの先の手続に対して不安になってしまう方も多いでしょう。
今回の事例のように、落とし物を自分の物にしてしまう遺失物横領事件は、やろうと思えば簡単にやれてしまう犯罪であることから、軽い気持ちで起こしてしまう人も少なくありません。
だからこそ、警察から呼び出された時に事の大きさに驚いて不安になってしまうということもあります。
そうしたときは、まずは刑事事件の専門家である弁護士に相談してみましょう。
弁護士に刑事事件の流れや被疑者の持っている権利などを詳しく聞いておくことで、分からない・知らないことによる不安の軽減が期待できます。
取調べなどへの適切な対応の仕方についてもアドバイスをもらえるというメリットもあります。
警察に呼び出されたら、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談を行っています。
遺失物横領事件を起こしてしまって悩んでいる、警察から呼び出しをされて不安だという方は、ご遠慮なくご相談ください。