違法マッサージ店経営で逮捕②

違法マッサージ店経営で逮捕②

違法マッサージ店経営で逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市右京区でマッサージ店を経営していました。
そのマッサージ店は、表向きは通常のマッサージをサービスとして提供するマッサージ店とされていましたが、実は性的サービスを地峡する違法マッサージ店であり、さらにそのマッサージ店のあるエリアは風俗営業が禁止されているエリアでした。
その日も、Aさんはいつもと同じようにマッサージ店を営業させていたのですが、京都府右京警察署の警察官が令状をもってやってきて、Aさんは違法マッサージ店を経営したとして、風営法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、Aさんがなかなか帰ってこないことから心配し、京都府右京警察署に問い合わせたところ、Aさんが逮捕されていることを知りました。
そこで、Aさんの家族は弁護士に依頼し、Aさんがどうして逮捕されているのかを聞いてくるとともに、Aさんに今後についてアドバイスしてもらうよう接見に行ってもらうことにしました。
(※令和2年3月24日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・風営法と風俗営業等の許可・届け出

前回の記事では、Aさんの経営していたような内容のマッサージ店、つまり風営法上の「店舗型性風俗関連特殊営業」などを営業させるには、営業禁止エリア外での営業が必要であること、営業禁止エリア内で営業してしまえば風営法違反となることに触れました。
しかし、風俗営業等を営業するには、こうしたエリアの制限を守ればよいだけではありません。

風営法に定められている風俗営業等を営業するには、風営法に定められているように許可を取ったり届出を提出したりしなければなりません。
例えば、今回のAさんの経営していたようなマッサージ店が該当するであろう「店舗型性風俗関連特殊営業」の場合、以下のように定められています。

風営法27条1項
店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(略)

つまり、この公安委員会への届け出を出さずに性的サービスを提供するマッサージ店を経営すれば、無許可営業をしていることとなり、違法マッサージ店を経営したことによる風営法違反となってしまうのです。

風営法52条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4号 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

今回のAさんのように、風俗営業等を営業禁止エリア内で営業してしまっていたような場合には、この風営法上の届出の提出や許可を受けていない可能性が高いです。
そうなると、この風営法の条文にも違反してしまうということになります。

風営法違反事件では、店の関係者が存在することも多いことから、逮捕されて身体拘束されてしまう可能性も高いです。
Aさんのような経営者や、店で実際に働いていた従業員まで逮捕されてしまうことも多いですから、そのご家族などは事情が分からず困ってしまうこともあります。
だからこそ、逮捕されてしまったと知った時からできるだけ早く、弁護士に相談することが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕直後から刑事事件専門の弁護士が活動を行います。
まずは初回接見サービスのご利用がおすすめです。
お気軽にご相談ください。

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