スクールセクハラで逮捕されたら

スクールセクハラで逮捕されたら

Aさんは、京都府南丹市の中学校に勤務する教師です。
ある日Aさんは、自分の受け持つ生徒であるVさん(12歳)とその両親に、「うちの娘がスクールセクハラを受けたと言っている。京都府南丹警察署に被害届を出す」と言われました。
Aさんにとって全く身に覚えのない話であったのですが、その後、Aさんは京都府南丹警察署強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕にすぐに対応してくれる刑事事件に強い弁護士に相談し、まずはAさんへの接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・スクールセクハラとは

スクールセクハラという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
スクールセクハラとは、スクール・セクシュアル・ハラスメントの略称であり、学校など教育現場におけるセクハラ=性的な嫌がらせのことを指します。
スクールセクハラは、教師対生徒で起こるケースがよく取り上げられますが、教師対教師、生徒対生徒の場合でも学校などの教育現場で起こればスクールセクハラとされます。

・スクールセクハラは犯罪になる?

通常のセクハラでも問題になるように、スクールセクハラという呼ばれ方をしていても、それが法律に触れる行為であれば刑事事件になります。
例えば、今回のAさんは強制わいせつ罪の容疑をかけられています。

刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

スクールセクハラで暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をしていたような場合には、この条文に該当し、強制わいせつ罪に問われることになります。
また、スクールセクハラの相手が13歳未満であれば、暴行・脅迫がなくともわいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となることになります。
スクールセクハラの起こった場所が中学校や小学校であった場合には、特にこの刑法176条後段に該当して強制わいせつ罪となることにも注意が必要です。

他にも、強制性交等罪や各都道府県の迷惑防止条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反など、スクールセクハラによって成立する可能性のある犯罪は多く存在します。
繰り返しになりますが、たとえ学校内で起こったことであっても法律に違反すれば犯罪であり、刑事事件少年事件となります。
スクールセクハラといえば聞こえは軽いかもしれませんが、捜査や逮捕の可能性が出てくるのです。

・やっていないスクールセクハラで逮捕されてしまった…

上記事例のAさんは、スクールセクハラによる強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されてしまっていますが、容疑を否認しているようです。
特にAさんのように否認をしている刑事事件では、証拠隠滅や逃亡の可能性を考慮され、逮捕による身体拘束がなされやすいと言われています。
しかし、否認している本人からすれば、やっていないことを疑われ続ける環境に1人で耐え続けなければならない環境は非常に負担の大きいものです。

こうした場合にこそ活用していただきたいのが、刑事事件に強い弁護士の存在です。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回接見サービスのご依頼を受け付けています。
初回接見サービスでは、逮捕され犯罪の容疑をかけられている被疑者本人に弁護士が会いに行きます。
法律のプロから直接アドバイスをもらうことができるのは、取調べに対応していかなければならない被疑者本人にとって非常にメリットの大きいことです。
特に否認の刑事事件では、取調べの対応の仕方1つで冤罪を回避できることもありますから、逮捕に困ったらすぐにでも弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは0120-631-881でいつでもお問い合わせいただけます。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,300円)

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