新年会で未成年者飲酒禁止法違反
京都府宇治市に住むAさん(50代男性)は、親戚の集まる新年会に息子であるBさん(18歳)と参加しました。
新年会の席ではお酒がふるまわれていましたが、Bさんが自分も飲んでみたいと言い始めました。
Aさんはそれに対して、「新年会だしそれくらいいいだろう」と言って、Bさんが飲酒することを止めず、好きに飲酒させていました。
新年会の帰り、AさんとBさんが酔っ払って歩いていると、巡回中の京都府宇治警察署の警察官に職務質問されました。
そこで20歳未満のBさんが飲酒していることと、Aさんがそれを止めなかったことが発覚し、Aさんは未成年飲酒禁止法違反の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・未成年飲酒禁止法違反
皆さんご存知のように、未成年者(20歳未満)は飲酒することを禁止されています。
これを定めているのが、未成年者飲酒禁止法という法律です。
未成年者飲酒禁止法では、未成年者(20歳未満の者)が飲酒することを禁止するだけでなく、未成年者(20歳未満の者)が飲酒することを止めなかった者や、未成年者(20歳未満の者)に対して酒類を販売した者について罰則を定めています。
今回のAさんは、Bさんが飲酒することを止めなかったとして未成年者飲酒禁止法違反の容疑をかけられています。
未成年者飲酒禁止法1条2項
未成年者に対して親権を行う者若しくは親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべし
古い法律のため、言葉遣いが分かりづらいですが、未成年者飲酒禁止法1条2項では、その未成年者(20歳未満の者)の親権者や事実上親権者に代わってその監督をする立場にある者が、未成年の飲酒を知った時には飲酒を止めなければいけない、という義務を定めています。
この未成年者飲酒禁止法1条2項の義務に違反し、未成年者の飲酒を止めなかった場合、以下の罰則が定められています。
未成年者飲酒禁止法3条
第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す
科料とは、1,000円~1万円未満の徴収のことです。
なお、親権者や監督者が未成年者の飲酒を「制止しなかった」ことでこの未成年者飲酒禁止法違反は成立しますが、飲酒を勧めたり、飲酒の機会を提供したりした場合にも、未成年者飲酒禁止法1条2項の義務に違反するとされます。
ですから、「新年会なんだしお前もちょっと飲んでみろ」などと言って飲酒を誘った場合にも、この未成年者飲酒禁止法違反は成立すると考えられます。
規定されている刑罰こそ軽く見えるものの、刑事事件として検挙されれば警察の取調べを受けたり、処分を下されたりすることになります。
また、態様によっては未成年者自身も補導され、家庭裁判所の審判にかけられる少年事件と発展する可能性もないわけではありません。
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(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)