飲酒運転者に酒類提供で道路交通法違反 滋賀県で逮捕が不安なら弁護士

飲酒運転者に酒類提供で道路交通法違反 滋賀県で逮捕が不安なら弁護士

Aさんは、滋賀県長浜市でスナックを経営しています。
Aさんのスナックの常連客であるBさんは、毎回飲酒して帰っていましたが、Aさんは、Bさんの自宅の位置からして、おそらくBさんは飲酒運転をして帰っているのだろうと思っていました。
それでもAさんは、Bさんは常連客だしそれほど酔っ払っていないからいいだろうと、酒を提供していました。
するとある日、Aさんのもとに滋賀県木之本警察署から連絡が入り、道路交通法違反の容疑で話を聞きたい、と言われました。
どうやらBさんの飲酒運転に関係することのようなのですが、Aさんは自分が逮捕されるような事態になるのではないかと不安に思い始めています。
(※この事例はフィクションです。)

・道路交通法違反(酒類提供)

Aさんのように、自動車を運転していなくとも飲酒運転に関連する犯罪の当事者となる可能性があります。
道路交通法では、Bさんのような飲酒運転自体も取り締まっていますが、Aさんのような運転者への酒類提供行為も規制しています。

道路交通法65条3項
何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
※「第1項の規定」とは、酒気帯び運転を禁止している条文のことを指します。

今回のAさんは、Bさんが飲酒運転をして帰宅することを分かっていながら酒類提供行為を行っているため、この道路交通法の規定に違反することになります。
たとえ実際に自動車を運転していなかったり、同乗していなかったとしても、道路交通法違反として検挙され得るということになるのです。
こうした飲酒運転に関わる道路交通法違反は、昨今厳しい目で見られ、処分も厳しくなされる傾向が見られますし、酒類提供行為が度重なっていた場合、逮捕されてしまう可能性もないわけではありません。
「自分が飲酒運転をしたわけではないから」と軽く考えず、まずは弁護士に相談してみましょう。

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滋賀県木之本警察署までの初回接見費用:4万2,560円

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