詐欺事件は再逮捕される?京都府向日市の刑事事件も弁護士にすぐ相談

詐欺事件は再逮捕される?京都府向日市の刑事事件も弁護士にすぐ相談

Aさんは、京都府向日市において、偽造した文書を利用した詐欺事件を起こしました。
Aさんは、文書偽造罪と同行使罪の容疑で京都府向日町警察署逮捕されました。
そしてそのまま勾留されたAさんでしたが、次は詐欺罪の容疑で再逮捕され、さらに身体拘束されることとなりました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束がいつまで続くのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・詐欺事件は再逮捕される?

日本の法律では、同じ事件の同じ犯罪について逮捕が繰り返されることはできません。
しかし、上記事例のAさんは、同じ事件について再逮捕されているように見えます。
Aさんの場合、詐欺事件の際、文書偽造行為とその偽造文書を行使する行為をしており、この行為については文書偽造罪・同行使罪が成立すると考えられます。
そして、その文書偽造罪・同行使罪は詐欺罪とは別個の犯罪のため、文書偽造罪・同行使罪と詐欺罪それぞれに逮捕が可能となるのです。
このようにして、詐欺事件では、行ったことが詐欺罪以外の犯罪に該当し、再逮捕が繰り返される可能性もあります。

また、単純に詐欺罪にしか当たらないような場合でも、詐欺事件を複数件起こしており、被害者が複数になるケースでは、被害者ごとに詐欺事件が立件されて再逮捕が繰り返される、というパターンも見られます。

このように、詐欺事件では再逮捕が行われ、身体拘束が長期に渡るおそれがあります。
逮捕・勾留は最大で23日間の身体拘束がなされますが、1度再逮捕されればその期間が最大で倍となることになり、再逮捕が繰り返されれば非常に長期間身体拘束が行われることになりかねません。
だからこそ、詐欺事件逮捕されてしまったら、再逮捕に不安があるなら、すぐに弁護士に相談することがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、刑事事件の見通しから身柄解放活動の流れまで、丁寧にご説明いたします。
逮捕された方には、弁護士が直接逮捕された方のもとへ向かう初回接見サービスがおすすめです。
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京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

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