京都府南丹市の少年事件対応の弁護士 撤去自転車を回収したら窃盗罪に?
京都府南丹市に住んでいる高校1年生のAさんは、買い物に行った際、店の外に自転車を駐車していたのですが、そこが駐車禁止区域であったために、Aさんが買い物をしている間に自転車を撤去されてしまいました。
Aさんは、自転車がなければ困ると思ったものの、撤去自転車を戻すための2,000円を払うのが惜しいと感じ、自分で撤去自転車が集められている保管所まで行き、勝手に自転車を回収して帰宅しました。
しかし後日、Aさんは京都府南丹警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年9月19日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・撤去自転車を回収したら窃盗罪?
さて、上記Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されていますが、ここで、「Aさんは自分の自転車を持って帰っただけなのに、窃盗罪という犯罪になるのはおかしいのではないか」と疑問に思う方もいるかもしれません。
ここで、窃盗罪の条文を見てみると、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります(刑法235条)。
このように、窃盗罪の対象は「他人の財物」とされているのですから、自分の自転車を持って帰ったAさんは窃盗罪にあたらないようにも見えます。
しかし、窃盗罪の「他人の財物」とは、「他人の占有する財物」を指します。
「占有」とは、簡単に言えばその物を支配・管理していることを指します。
つまり、今回のケースでは、Aさんの自転車は、撤去されて保管所で管理されているため、自転車の占有がAさんから管理者に移っていると考えられます。
そのため、いくらAさんが自転車の持ち主であっても、撤去自転車を無断で回収してしまえば、他人の占有する財物を無断で持ち出していることになり、窃盗罪に問われうるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした、一見犯罪にならないようにも見える刑事事件・少年事件のご相談も受け付けております。
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(京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,300円)