現金を渡さなくても児童買春 京都市山科区の逮捕は刑事事件専門の弁護士

現金を渡さなくても児童買春 京都市山科区の逮捕は刑事事件専門の弁護士

Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんに、「デートで好きなものを買ってあげるからHしよう」と誘い、その後、京都市山科区のホテルでVさんと性行為をしました。
しかし、Vさんが補導されたことをきっかけに、Aさんとの関係が明るみに出たために、Aさんは児童買春を行った容疑で、京都府山科警察署逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、とにかく事件の詳細とAさんの状況を知りたいと、すぐに刑事事件を専門に扱う弁護士に接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・現金でなくても児童買春?

児童買春というと、「買春」というくらいですから、「18歳未満の児童にお金を渡して性行為をする」というイメージがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、上記事例Aさんは、Vさんに現金を渡して性行為をしたわけではありません。
この場合でも「買春」にあたり、児童買春の罪が成立してしまうのでしょうか。

児童買春については、児童買春禁止法とも呼ばれる、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律で禁止されています。
この児童買春禁止法の2条2項では、18歳未満の児童等に対して「対償を供与し、又はその供与の約束をして」性交等を行うことを「児童買春」であると定義づけています。
つまり、児童買春の成立不成立には、「対償の供与(又はその供与の約束)」がポイントとなってくるのですが、「対償」とはすなわち対価のことであり、対価であれば現金である必要はないとされています。
Aさんは、Vさんに「好きなものを買ってあげる」と言っていますが、「好きなもの」を性行為の対価として渡す約束をしているということになりますから、現金を渡していなくとも児童買春が成立すると考えられるのです。

このようにして、刑事事件には、一般の方が認識しているイメージとのギャップが存在することがあります。
そうしたギャップがある状態で突然逮捕がなされてしまえば、その後の手続きや見通しについてもうまく考えることができないでしょう。
だからこそ、刑事事件逮捕に困ったら、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
初回接見サービス等、迅速な対応によって、依頼者様・相談者様の不安の解消を手助けいたします。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

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