【弁護士】京都の青少年健全育成条例違反事件~飲酒・喫煙場所の提供
京都府綾部市に住んでいるAさんは、知り合いの中学生のVさんらが、「お酒やたばこを買ってみたから飲んでみたい、使ってみたい」と言っていたため、「俺が出かけている日なら俺のマンションを使っていいよ」といい、自宅のマンションの鍵をVさんらに渡しました。
そして、常習的にVさんらに飲酒や喫煙のために自分の部屋を使用させていました。
しかし、Aさんのマンションの住人が、長期間にわたって頻繁に中学生がたむろしている様子を不審に思い、京都府綾部警察署に相談した結果、VさんらがAさんの部屋で飲酒や喫煙を行っていたことが発覚しました。
Aさんは、青少年に飲酒や喫煙の場所を提供したとして、京都府の青少年健全育成条例違反の容疑で京都府綾部警察署に話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・青少年に飲酒・喫煙場所の提供を行ったら犯罪?
青少年の健全な育成に関する条例、通称「青少年健全育成条例」は、各都道府県において規定されていることの多い条例です。
この青少年健全育成条例のうち、青少年との淫行についての条文は、報道などで「淫行条例」とも呼ばれて取り上げられることも多く、青少年健全育成条例の名前だけは聞いたことがある、淫行条例のイメージがある、という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、青少年健全育成条例は、淫行についてだけ定めている条例ではありません。
例えば、今回のAさんは、青少年(青少年健全育成条例でいう「18歳未満の者」)に、自分の部屋を、飲酒や喫煙のための場所として提供しています。
京都府の青少年健全育成条例では、「飲酒又は喫煙」が青少年によって行われることを知って場所を提供してはならない、と規定しています(青少年の健全な育成に関する条例22条7号)。
そして、これに違反した場合の刑罰として、30万円以下の罰金が規定されています(青少年の健全な育成に関する条例31条3項3号)。
ただし、Aさんのような飲酒・喫煙のための場所の提供の処罰については、常習的に行っていたものに限るとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こうした淫行事件以外の青少年保護育成条例違反事件についてのご相談もお受けしています。
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(京都府綾部警察署までの初回接見費用:46,340円)