京都市伏見区 詐欺共犯事件のハコ屋逮捕を刑事事件専門の弁護士に相談
Aさんは、京都市伏見区にて、特殊詐欺グループに拠点としてマンションの1室を、計5部屋提供していました。
しかし、その特殊詐欺グループが逮捕されたことをきっかけに、Aさんも京都府伏見警察署に逮捕される事態となりました。
(※平成30年7月5日TBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・ハコ屋
Aさんは、特殊詐欺グループの拠点、アジト(例えば特殊詐欺の電話をかける場所)を提供する、いわゆる「ハコ屋」をしていました。
「ハコ」という言葉には、建物を指す意味もあり、そのため、特殊詐欺グループに活動場所を提供する役割のことを「ハコ屋」と呼ぶようです。
このAさんのような「ハコ屋」は、特殊詐欺を認識して協力していたのであれば、罪に問われる可能性があります。
では、Aさんのような「ハコ屋」がどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
複数人が1つの犯罪に関わった場合、思い浮かばれるのは、「共犯」という言葉です。
共犯とは、簡単に言えば、複数人が特定の犯罪に該当することを協力して行うことを言います。
報道等ではこの「共犯」という言葉が多く使用されますが、刑法では、この「共犯」について、共同正犯(刑法60条)、教唆犯(刑法61条)、幇助犯(刑法62条)という3種類に分けています。
Aさんのような「ハコ屋」については、このうち、共同正犯か幇助犯に該当する可能性が高いと考えられます。
この共同正犯と幇助犯については、次回の記事で詳しく取り上げます。
ハコ屋のように、特殊詐欺事件には様々な役割で関わっている人がいます。
このような複数人が関わる刑事事件では、逮捕されやすく、逮捕された本人だけでなく、そのご家族等周囲の人も大きく影響を受けるケースが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした詐欺事件やその逮捕にも、迅速に対応いたします。
まずは0120-631-881まで、お問い合わせください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)