少年が覚せい剤で逮捕されてしまったら…京都市右京区対応の弁護士へ

少年が覚せい剤で逮捕されてしまったら…京都市右京区対応の弁護士へ

以前から覚せい剤に興味を持っていた京都市右京区在住の高校生Aさんは、インターネットで知り合った知人から、覚せい剤をもらえることになりました。
Aさんは、自宅近くで覚せい剤を受け取り、自宅へ帰ろうとしました。
しかし、その現場を、見回りをしていた京都府右京警察署の警察官に目撃され、覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されてしまった!

逮捕という言葉は、よく報道で使用されていることもあり、聞きなじみのある言葉でしょう。
この「逮捕」には、大まかに、以下のような種類があります。

通常逮捕
いわゆる「逮捕状」によって逮捕される逮捕で、この逮捕が原則となります(刑事訴訟法199条1項)。
逮捕状は裁判官が発し、逮捕状は、犯罪を疑われる相当な理由の有無や、逃亡や罪証隠滅等の可能性の有無によって発行されるかどうか判断されます。

現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は行い終った者を現行犯人とし、その物に対して逮捕状なしに行う逮捕のことを言います(刑事訴訟法212条)。
今回のAさんがなされた逮捕はこの現行犯逮捕です。

緊急逮捕
緊急逮捕も、現行犯逮捕と同じく、逮捕の現場では逮捕状を必要としない逮捕とされています。
ただし、緊急逮捕をするには、一定の重大犯罪において、嫌疑が十分であり、急速な逮捕を要する状況であることが必要です(刑事訴訟法210条1項)。
緊急逮捕の場合、逮捕後速やかに逮捕状の請求がなされます。

上記のような逮捕をされてしまった場合、速やかに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
特にAさんのような少年の場合、取調べへの対応が思う通りにできなかったり、逮捕による拘束を大人以上に負担に感じたりすることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年への初回接見サービスも受け付けております。
少年が覚せい剤で逮捕されてしまったら、すぐに弊所弁護士までご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,200円

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