京都の遺棄事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による接見
京都府宮津市に住むAさんは、保育園児である自身の娘Vに腹を立てて、Vを近くの山へ連れて行って、そこへ置き去りにしてきてしまいました。
Vはその後保護されましたが、Aさんは京都府宮津警察署に保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※フィクションです。)
・保護責任者遺棄罪
保護責任者遺棄罪は、保護責任者が、老年者や幼年者などを遺棄することで成立します。
保護責任者遺棄罪には、3月以上5年以下の懲役という法定刑が定められています。
「保護責任者」とは、老年者や幼年者などを保護する責任のある者を指します。
「保護する責任のある」とはどういうことかというと、法令の規定や契約、事務管理や条理による保護義務があるということです。
例えば、親権者が子に対する監護義務があることが挙げられます。
そして、保護責任者遺棄罪の「遺棄」とは、保護が必要とされている者について、従来の場所から生命に危険な場所に移転させたり、置き去りにしたりすることを指します。
上記の事例では、Vの親であるAさんが、まだ保育園児であるVを山の中に置き去りにしていますから、上記条件に当てはまり、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
Aさんのように逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士に接見(=面会)し、今後の対応の仕方や被疑者の権利について相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスの受付をいつでも行っています。
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(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)