再審請求手続を刑事事件に強い弁護士に相談 京都で無料法律相談

再審請求手続を刑事事件に強い弁護士に相談 京都で無料法律相談

殺人事件の被疑者として逮捕された京都在住のAさんは、無罪を主張していましたが、起訴され、有罪判決を受けました。
その後、刑務所での刑期を終えたAさんは、再審請求について刑事事件に強い弁護士無料法律相談をしました。
そこでAさんは、再審請求手続の詳しい説明を、弁護士から聞くことができました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審請求の手続

前回の記事で取り上げた通り、再審請求がなされた後には、再審を開くべきなのかどうかという審査が行われます。
そこで再審をする理由があると判断されれば、再審開始決定が出て、再審が開かれます。
逆に、再審をする理由がないということになれば、再審請求の棄却決定がなされることになります。

再審をする理由がある」とは、すなわち、再審を開くことのできる条件を満たしている、ということです。
再審を開くことのできる条件は、刑事訴訟法435条に規定されています。
この条件を大まかに記載すると、「確定判決により原判決の証拠が偽造、変造又は虚偽であることが証明された場合」、「新証拠が発見された場合」、「確定判決により関与した裁判官などに職務犯罪のあったことが証明された場合」です。
これらの場合に当てはまると判断されれば、再審の理由があり、再審開始決定が出される、ということになります。
実際の再審は、このうち「新証拠が発見された場合」に当てはまるとされて再審開始決定が出るものがほとんどです。

ただし、再審開始決定を獲得することは、とても厳しい道のりです。
報道などでも言われるように、再審は「開かずの扉」と言われるほどで、なかなか再審請求が認められることはありません。
それでも、再審請求をしたい、刑事事件に悩んでいる、という方もいらっしゃることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした再審請求についてのご相談も、刑事事件専門弁護士が承っております。
初回は無料で法律相談をご利用いただけますので、まずは弊所弁護士までご相談ください。
無料法律相談のご予約:0120-631-881

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