【保釈を目指す刑事弁護活動】京都府伊根町の詐欺事件で起訴されたら
Aさんは、京都府与謝郡伊根町で詐欺事件を起こし、京都府宮津警察署に逮捕されました。
その後、詐欺罪で起訴されたAさんでしたが、身体拘束は逮捕後に引き続き行われたままです。
Aさんの家族は、保釈によってAさんの身体拘束を解くことはできないかと、刑事事件を扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈のメリット
保釈は、保釈金を納めることや、保釈後の住居を制限すること等の条件と引き換えに、被告人の身体拘束を解く制度です。
つい先日も、詐欺罪等で起訴された法人の前理事長夫妻が保釈されたというニュースが大々的に報道されました。
保釈は起訴後に行うことのできる身柄解放活動ですが、保釈が行われることによって、どんなメリットがあるのでしょうか。
保釈によって身柄解放がされることで、被告人は留置施設から出て、自宅等で生活することができます。
そうなれば、会社や学校に通うこともできるようになります。
さらに、家族や友人とも会うことができるようになります(ただし、事件の内容によっては、保釈の条件として、会う人を制限される場合もあります。)。
これらは、被告人の生活において、非常に重要なことでしょう。
そして、被告人が外で生活できることで、来る刑事裁判に向けての準備も、より自由に行うことが可能となります。
例えば、弁護士との打ち合わせ1つとっても、留置施設では差入れ品や時間帯等、様々な制約が課されることになります。
しかし、被告人が保釈で自由に弁護士のもとへ行ける状態になれば、お互いの予定調整等の面でも、幅広い準備が可能となります。
また、実刑が見込まれるような刑事事件については、保釈を行うことで、その準備を行う場合もあります。
家族との時間を過ごしたり、身辺整理を行ったりと、少しでも手続きが楽に行えるよう、スムーズに戻ってこれるような準備をする時間を、保釈によって確保することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、保釈についてのご相談も承っております。
保釈という言葉自体は知っていても、どうするのか、どんなことができるのか分からない、という方は、ぜひ一度、弊所弁護士までご相談ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)