(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士

(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士

京都市下京区に住むAさんは、同僚のVさんが嫌がっているにもかかわらず、自宅近くのホテルで性行為を行いました。
後日、Vさんが京都府下京警察署に相談したらしく、Aさんのもとに、警察官から、強制性交等罪の容疑で話を聞きたいと連絡が入りました。
Aさんは、どうにか穏便に済ませたいと思いましたが、強制性交等罪非親告罪になったと聞いたことを思い出しました。
非親告罪でも示談することは有効であるのか悩んだAさんは、刑事事件を取り扱う弁護士の無料相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・非親告罪でも示談は重要?

強制性交等罪は、昨年7月の刑法改正で新設された犯罪です。
強制性交等罪は、元は「強姦罪」という犯罪でした。
旧強姦罪では、親告罪といい、被害者等の告訴がなければ起訴できない=裁判にできない犯罪でした。
つまり、示談によって、被害者の方に許してもらうことができ、告訴を取り下げる、または告訴をしないという約束をしていただくことができれば、不起訴を獲得することができたのです。
起訴されなければ刑事裁判を受けることもありませんから、有罪判決を受け、前科がつくということもなくなります。

しかし、新設された強制性交等罪は、非親告罪、つまりは、告訴がなくても起訴できる犯罪となりました。
非親告罪であるなら、こうした示談があったとしても、起訴できることにはなります。
では、示談やってもやっていなくても同じかというと、そうではありません。
示談が行われていることで、被害者の方への被害弁償ができていることや、被害者の方が許してくれていることを主張することができます。
非親告罪であったとしても、やはり被害者の方の意向やその被害の回復は、処分や量刑を決められる上で重視されうる要素なことに変わりはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした非親告罪示談のご相談も受け付けております。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談も行っておりますので、とりあえずお話を、という方でもお気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

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