(弁護士)京都市西京区の盗撮事件~撮っていなくても刑事事件に?

(弁護士)京都市西京区の盗撮事件~撮っていなくても刑事事件に?

Aさんは、京都市西京区内にある書店で、本を見ている女性客のスカートの下に、盗撮用のカメラを仕込んだ鞄を置き、盗撮をしようとしました。
しかし、その様子を怪しんだ店員が通報し、京都府西京警察署の警察官が駆け付けました。
警察官の職務質問により、Aさんの行為が発覚、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で後日取調べを受けることになりました。
Aさんは、盗撮をしようとしていたことは確かであるが、まだ盗撮自体はしていないのに犯罪となってしまうのか疑問に思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・撮っていなくても刑事事件?

上記事例のAさんは、盗撮をしようとカメラを仕掛けたものの、実際に写真や動画を撮ったわけではありません。
それでも犯罪となり、刑事事件となってしまうのでしょうか。

犯罪行為を行おうとしたもののそれを達成できなかった場合でも犯罪になる、というと、「未遂罪」がイメージされます。
窃盗未遂、殺人未遂、というような単語を聞いたことのある方も多いかもしれません。
しかし、未遂罪は、法律に、「この犯罪の未遂も罰する」という旨の規定がなければ罰せられませんし、刑事事件にもなりません。
盗撮を禁止している京都府迷惑行為防止条例では、盗撮の未遂罪を規定していませんから、盗撮行為自体を行っていないAさんの行為は、刑事事件とならないように思えます。

ですが、京都府迷惑行為防止条例を見てみると、3条2項2号に、盗撮をしようとして着衣の下等にカメラ等を差し出したり置いたりすることを禁止している条文があります。
つまり、盗撮行為自体が実行されていなくても、盗撮をしようとしてスカートの下にカメラを設置したり差し出したりしただけで、犯罪となるのです。
このように、自分の行為がどの犯罪にあたるのか、本当に犯罪にあたるのか、ぱっとは思いつかないような刑事事件も存在します。
そんな刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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