逮捕は刑事弁護士へ 京丹後市の線路侵入で鉄道営業法違反となったら
電車や線路周辺を撮影することを趣味としているAさんは、より近くで電車を撮影するため、京都府京丹後市を通る線路内に侵入しました。
その様子を発見した電車の乗組員が通報したことで、Aさんは、鉄道営業法違反の容疑で、京都府京丹後警察署に現行犯逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・線路侵入は鉄道営業法違反!
Aさんのような、電車の線路内に立ち入る線路侵入行為は、鉄道営業法違反となりえます。
鉄道営業法は、明治に作られた古い法律で、その条文は漢字とカタカナで書かれており、中身についてはあまり知らないという方も多いかもしれません。
その鉄道営業法の37条には、「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」という規定があります。
つまり、電車の停車場や、鉄道地にみだらに立ち入れば、鉄道営業法違反となり、1万円以下の科料となるということです(金額については、罰金等臨時措置法という法律によって調整されています。)。
Aさんのような線路侵入行為はもちろん、電車の停車場等に侵入することも、この条文で規制されており、違反すれば鉄道営業法違反となりえます。
この鉄道営業法に定められている「科料」とは、1万円未満の金額を取り立てることをいいます。
「科料」は軽微な犯罪に規定されている刑罰で、額も大きくはありませんが、それでも科料となれば、前科となり、検察庁にある前科調書という書類に記載がなされることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、線路侵入事件・鉄道営業法違反事件のご相談も承っております。
線路侵入行為による鉄道営業法違反では、Aさんのようにその場で現行犯逮捕されるケースも見られます。
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