あおり運転で暴行罪に?京都府福知山市の刑事事件は弁護士へ
Aさんは、京都府福知山市内を走る高速道路で運転中、Vさんの運転する乗用車に対して、いわゆるあおり運転を行った上、急減速を行いながら前方に割り込んで事故を引き起こしてしまいました。
幸いけが人は出なかったものの、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕され、京都府福知山警察署に留置されることとなってしまいました。
(※平成30年2月28日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・あおり運転=暴行罪?
こちらの事例の基となったニュースは、大きく報道されていますが、あおり運転によって暴行罪が成立することに驚かれた方も多いのではないでしょうか。
暴行罪と聞くと、喧嘩等で殴る蹴るといった直接的な暴力によって成立するイメージがありますよね。
あおり運転のような行為によっても、暴行罪は成立するのでしょうか。
この点について、あおり運転行為は暴行罪に該当すると判断した裁判例があります(東京高裁昭和50.4.15)。
この事件では、裁判所は、あおり運転が相手方の交通上の危険に繋がることが明白であり、この場合、あおり運転は相手方の車両内にいる運転者への不法な有形力の行使=暴行罪と認められるとしました。
この解釈によれば、確かに、あおり運転が暴行罪とされる可能性はあることになります。
ただし、全てのあおり運転が暴行罪成立となるわけではありません。
個々の状況によって、道路交通法違反になるのか、それとも暴行罪となるのか、事故を起こしてしまった場合には危険運転致死傷罪となるのかどうか、と様々なケースが想定されます。
だからこそ、あおり運転による刑事事件を起こしてしまったら、専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした交通に絡む刑事事件も取り扱っております。
刑事事件を専門とする弁護士だからこそ、相談者の方がしてしまったあおり運転がどんな犯罪になりうるのか、そして見通しはどういったものになるのか、丁寧にお答えすることが可能です。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)