運転免許の不正取得で逮捕されたら…京都府久御山町対応の刑事弁護士
京都府久世郡久御山町に住んでいるAさんは、Bさんの運転免許証を使って銀行口座を開設しようと思い立ち、知人のBさんになりすまし、運転免許証をなくしたと偽り、Bさん名義の運転免許証の再交付を受けました。
その後、Aさんが免許不正取得を行ったということが露見し、Aさんは、京都府宇治警察署に、有印私文書偽造・同行使や免状不実記載などの疑いで逮捕されてしまいました。
(※平成29年5月16日京都新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・運転免許の不正取得
Aさんのように、他人に成りすまして他人の運転免許の不正取得を行った場合、どのような犯罪となりえるのでしょうか。
まず、有印私文書偽造罪とは、刑法159条1項に該当する犯罪です。
そこには、その文書を使う目的で、他人の印章や署名を利用し、権利や義務、事実証明に関する文書を偽造することによって、有印私文書偽造罪が成立すると規定されています。
今回の事例の運転免許の不正取得は、他人=Bさんの印章や署名を利用し、Bさんの運転免許証を取得するための書類をBさん本人を装って作成=偽造しているため、有印私文書偽造罪となりえるのです。
さらに、運転免許の不正取得については、免状不実記載罪(公正証書原本不実記載等罪)となる可能性もあります。
この罪は、公務員に虚偽の申立てを行い、権利や義務に関する公正証書の原本や電磁的記録に不実の記載をさせることで成立します。
Aさんのような運転免許の不正取得では、運転免許証の登録や発行を担当する公務員に、運転免許証の原本やそれになりうる電磁的記録に偽の情報を記載させることになります。
ですから、運転免許不正取得は、免状不実記載罪となる可能性があるのです。
このように、運転免許の不正取得を行った場合、複数の犯罪にまたがった刑事事件となることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っているため、複数の犯罪にまたがった刑事事件であっても対応が可能です。
逮捕後の流れや取調べ対応については、専門家である弁護士に相談することで、不安の軽減につながります。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881まで、お問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)