真剣交際なのに淫行条例で逮捕されてしまった!長岡京市対応の弁護士
京都府長岡京市在住の28歳のAさんは、17歳の女子高生Vさんと交際しており、時折性交を行っていました。
2人は交際をして3年になり、お互いの親にも挨拶をしており、将来結婚を考えている、いわゆる真剣交際を行っていました。
しかし、Vさんが友人らにAさんのことを話したことから話が広がってしまい、Aさんは、京都府向日町警察署の警察官に、淫行条例に該当するとして逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・真剣交際でも淫行条例にあたるのか
淫行条例とは、各都道府県に規定されている青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者以外の18歳未満の者)との淫行や、みだらな行為等を規制する規定を指しています。
この淫行条例によって規制されている「淫行」とは、簡単に言えばみだらな行為のことを指します。
ただし、この淫行という言葉は、青少年に対する性行為全般を指すわけではありません。
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」が淫行であるという最高裁の判例もあります(最判昭60.10.23)。
ですから、いわゆる真剣交際の場合であれば、この「淫行」には当てはまらず、淫行条例には該当しないことになります。
そのため、AさんとVさんの場合も、真剣交際であることが認められれば、Aさんが淫行条例で罰せられることを回避できることになります。
では、その真剣交際を判断するには、どのような事情が考慮されるのかというと、それは事件や当事者の状況によってまちまちということになります。
例えば、Aさんらの事例であれば、交際期間が3年と長期に渡り、さらにお互いの親へ挨拶も行っているようなことから、真剣交際である=淫行条例には当たらないという主張を行っていくことが考えられます。
このような主張は、専門的知識や、事件の細かな分析が必要とされますから、専門家である弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、初回接見サービスや初回無料法律相談を行っております。
真剣交際なのに淫行条例の容疑をかけられてしまってお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)