緊急逮捕とは?木津川市の殺人未遂事件にも対応可能な刑事専門弁護士
Aさんは、京都府木津川市の路上で、知人であるVさんを殺そうとその腹部をナイフで刺し、ナイフを持ったまま逃走しました。
その後、Vさんは病院に運ばれ、一命を取り留めました。
そのことをニュースで知ったAさんは、このままでは逃げきれないと思い、京都府木津警察署に出頭し、そのまま殺人未遂罪の容疑で緊急逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・緊急逮捕?
緊急逮捕の特徴の1つとして、逮捕の際に逮捕状を必要としないことが挙げられます(ただし、逮捕後に逮捕状発布の手続きが速やかに取られることが必要です)。
逮捕の際に逮捕状を要しない逮捕といえば、現行犯逮捕を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、現行犯逮捕が、犯罪が起こった(起こっている)状態の時に行われるのに対して、緊急逮捕は、その場で起こった犯罪の犯人を逮捕するわけではありません。
緊急逮捕は、簡単に言えば、現行犯ではないものの、通常逮捕のために逮捕状の発布を待っていられる余裕のない時に行われる逮捕です。
ですが、なんでもこの緊急逮捕を許していては、疑わしいと思ったらとりあえず緊急逮捕をしてしまえ、ということになりかねません。
そうなれば、原則として令状がなければ逮捕されないという令状主義に反することになってしまいます。
そのため、緊急逮捕は、死刑・無期懲役・長期三年以上の懲役や禁錮が規定されている犯罪の場合で、急速を要する場合にのみ認められるという条件がついています(刑事訴訟法210条)。
例えば、今回のAさんは、殺人未遂罪(=死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)という犯罪を行っていますし、一度逃げていることから逃亡のおそれも懸念され、身柄拘束の急速性が認められそうですから、そのことから緊急逮捕に至ったのでしょう。
緊急逮捕されてしまった場合、現行犯逮捕と同じく、家族や会社の同僚といった周囲の人には連絡もできないまま、留置場へ行く可能性も高く、周囲の人は状況がつかめないまま困惑することになります。
だからこそ、緊急逮捕の連絡を受けたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所では、24時間いつでも、弁護士による接見の受付を行っております(0120-631-881)。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)