いたずら電話から少年事件へ?京都府亀岡市にも対応の弁護士へ

いたずら電話から少年事件へ?京都府亀岡市にも対応の弁護士へ

京都府亀岡市在住のAさん(15歳)は、京都府亀岡警察署へ、「京都府亀岡市の交差点でひき逃げを目撃した」と通報を入れました。
しかし、実際にはひき逃げは起こっておらず、Aさんはいたずら電話を行ったのでした。
Aさんは、このようないたずら電話を何回も繰り返していたのですが、ついに、京都府亀岡警察署に、軽犯罪法違反の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・いたずら電話で少年事件に

実は、いたずら電話等の虚報・誤報は意外に多く、警察庁の統計によると、2016年の1月~11月で15万7,687件もあったそうです。
しかし、いたずら電話による通報は、犯罪となりえます。

軽犯罪法1条16号では、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」について、拘留又は科料とすることが定められています。
いたずら電話で偽の事件を警察に通報することは、まさに「虚構の犯罪」の事実を「公務員」=警察官に申し出る行為ですから、刑判示法違反となるのです。
他にも、いたずら電話によって警察を出動させたりした場合、刑法233条に規定のある偽計業務妨害罪に問われる可能性もあります。
この犯罪は、人をだまして業務を妨害した際に適用されます。
大阪府警の統計によると、2015年に、虚偽の被害や目撃等による110番通報で、軽犯罪法違反等の疑いで大阪府警が検挙した件数は、42件に上りますから、たかがいたずら電話くらいで大事にはならないと高を括っていると大変なことになってしまうかもしれません。

きっかけは軽い気持ちで行ったいたずら電話であったとしても、少年事件や刑事事件にまで発展してしまえば、警察・検察による捜査等に応じることになります。
大事にするつもりがなかったのに事件となってしまえば、ご本人はもちろん、周囲のご家族も戸惑われることでしょう。
そのような時こそ、少年事件・刑事事件の専門家である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所では、ご来所いただいての法律相談は初回無料で行っております。
法律相談は、0120-631-881からご予約いただけます。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)

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