保釈と釈放は何が違う?南丹市の痴漢事件に強い弁護士に相談!
Aさんは、京都府南丹市で痴漢事件を起こし、京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは、実は痴漢で罰金を受けた前科が3つあり、逮捕の後、勾留され、起訴されることが決まりました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを解放してほしいと思い、弁護士に相談したところ、起訴後の身体解放活動は保釈請求がメインになるという説明を聞きました。
Aさんの家族は、よく聞く釈放という言葉と保釈という言葉の違いがよく分からず、相談の際に弁護士に質問しました。
(※この事例はフィクションです。)
・釈放と保釈は何が違うのか?
釈放という言葉も保釈という言葉も、聞きなじみがある言葉だと思いますが、その違いはお分かりになるでしょうか。
釈放という言葉は、法律上特に規定されているわけではありませんが、一般的に、被疑者段階の逮捕・勾留からの身柄解放を指します。
広い意味では、後程説明する保釈も含むことがあります。
ですから、被疑者の段階=起訴前の段階で、逮捕・勾留といった身体拘束をされている場合には、まず釈放を目指して活動していくことになるでしょう。
この釈放を目指す活動は、逮捕から勾留決定がなされるまでの間に迅速に行われることが望ましいです。
勾留決定後の不服申し立てはなかなか認められにくいのが現実です。
対して、保釈とは、起訴された後の被告人に対する身柄解放制度のことを言います。
保釈金という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、この保釈金を納めたり、保釈後の住所地を限定したりすることで、起訴後勾留からの解放を行うのが保釈です。
保釈の簡単な流れとしては、裁判所に保釈請求を出し、それが認められたら保釈金を納め、被告人が保釈されるという流れになります。
保釈は起訴されてからでないと行うことができませんから、逮捕直後や起訴前の被疑者段階では保釈はできません。
これら釈放や保釈といった身柄解放は、被疑者・被告人、そのご家族にとって非常に重要なものです。
もちろん、より充実した弁護活動のためにも、被疑者・被告人が身体拘束されていない方が密に連絡を取っていけますから、これらの活動は必要です。
弁護士法人あいち刑事事件では、釈放・保釈を求める身柄解放活動のご相談も多く承っておりますので、お気軽にご相談ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)