迷惑メールは特定商取引法違反?与謝野町対応のワンクリック詐欺に強い弁護士

迷惑メールは特定商取引法違反?与謝野町対応のワンクリック詐欺に強い弁護士

京都府与謝郡与謝野町に住んでいるAさんは、迷惑メールを送り、ワンクリック詐欺を行っていたとして、特定商取引法違反や詐欺罪の容疑で京都府宮津警察署逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・迷惑メールは特定商取引法違反になる?

この記事を読まれている方の中にも、迷惑メールが届いて困った経験のある方がいらっしゃるかもしれません。
迷惑メールの中には、特定商取引法に違反しているものもあります。

例えば、今回のAさんの事例のような、ワンクリック詐欺に利用される迷惑メールはどうなるでしょうか。
ワンクリック詐欺は、迷惑メールやWeb上の広告等のURLや画像をクリックすると、一方的に契約が済んだような表示がなされ、多額の料金を請求されるという詐欺です。
特定商取引法では、顧客の意に反して契約の申し込みを指せようとする行為を規制しており、これに違反している場合、総務大臣等から適切な措置を取るよう指示が出される可能性があります(特定商取引法14条)。
そして、その指示に従わない場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科されることになります(特定商取引法71条2号)。
迷惑メールによるワンクリック詐欺の場合、URLや画像のクリックからいきなり契約させられたことにされるため、顧客の意に反して契約の申込をさせているといえますから、これに該当する可能性が出てくるのです。

他にも、消費者からの承諾なしに広告メールを送ることや、広告メールを拒否されても再送信すること等、特定商取引法では様々な規制がかけられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした迷惑メールに関連する刑事事件についても、ご相談を承っております。
ご来所いただいての無料法律相談や、逮捕・勾留された方向けの初回接見サービス等をご用意しておりますので、京都府特定商取引法違反事件にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお電話ください)

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