(無料相談)再審も頼れる京都府の刑事事件専門の弁護士へ
京都府に住むAさんは、殺人事件の被疑者として逮捕・勾留され、その後に起訴されました。
Aさんは、逮捕時から一貫して自分が事件を起こしたことを認めていなかったのですが、京都地方裁判所で行われた裁判では、Aさんに有罪の判決が下ってしまいました。
しかし、Aさんの無実を信じる家族の活動によって、新たな証拠が見つかりました。
そこで、Aさんの家族は、再審請求はできないかと、刑事事件を専門に扱う弁護士に無料相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・再審とは?
再審とは、確定した判決に対して行う、非常救済手続きです。
ご存知の方もいると思いますが、刑事裁判が行われ、判決が出ると、14日以内に控訴という不服申し立てをすることができます。
14日以内に控訴がなされなかった場合、その判決は確定することになります。
しかし、刑事裁判は人間が行うものですから、その確定判決が間違っていたということもありえます。
そのような時に救済措置として行われるのが再審なのです。
つまり、再審は、刑事裁判の見直し・やり直しということになります。
再審は、先ほども記載した通り、非常救済手続きですから、請求すれば何でも再審できるというわけではありません。
再審を行う理由があるかどうか審査が行われ、再審を行う理由があると判断されれば、再審開始決定が出て、そこからようやく再審公判が開かれることになるのです。
再審が開かれるための理由には、証拠が「偽造又は変造であったことが証明されたとき」や、軽い罪であることや無罪であることの「明らかな証拠をあらたに発見したとき」等と定められていますが、この判断や主張は非常に難しく、また、厳しいものです。
ですから、再審をしたい、再審ができないかとお悩みの方は、刑事事件・刑事裁判に詳しい弁護士に相談されることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に扱う弁護士が所属しています。
再審手続きという複雑な刑事事件の手続きも、刑事事件専門の弁護士にならば、安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、無料相談をご予約下さい。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅・地下鉄京都駅から徒歩約5分)