少年事件は木津川市対応の弁護士へ相談 未成年でも児童福祉法違反に?
16歳の少女であるAさんは、京都府木津川市にあるガールズバーで女子中学生を働かせたとして、児童福祉法違反などの容疑で京都府木津警察署に逮捕されました。
未成年で女性のAさんが児童福祉法違反で逮捕されたことに驚いたAさんの両親は、少年事件に強いという弁護士に、事件を相談してみることにしました。
(※平成29年12月6日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)
・未成年でも児童福祉法違反になる?
児童福祉法とは、その名前の通り、児童福祉に関する保障や支援、権利、手続きについて定めた法律です。
その児童福祉法には、児童に淫行をさせる行為を禁止する規定があります(児童福祉法34条1項6号)。
これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(児童福祉法60条1項)。
ガールズバー等で児童を働かせて淫行をさせていた場合も、この児童福祉法違反となります。
上記事例のAさんは、確かに未成年です。
しかし、児童福祉法には、児童に淫行をさせた者について、特に年齢も性別も限定してはいません。
ですから、未成年であろうと女性であろうと、児童に淫行をさせれば児童福祉法違反となってしまうのです。
ただし、未成年の者がこのような犯罪行為を行った場合、少年事件として扱われます。
少年事件は、何度も取り上げているように、成人の刑事事件とは全く違った手続きに基づいて進行していきますから、少年事件に詳しい弁護士にご相談されるべきでしょう。
未成年の児童福祉法違反事件にお困りの際は、少年事件にも対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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