児童相談所への通告?京都の触法少年事件に強い弁護士に無料相談
前回の記事では、触法少年の一時保護について取り上げましたが、今回は、「触法少年が児童相談所に通告される」とはどういったことなのかを取り上げます。
・児童相談所への通告
前回の記事で、刑法41条の規定により、14歳未満の者が犯罪に該当する行為をしても犯罪は成立しない(罰せられない)ということを掲載しました。
しかし、触法少年に対して、何のおとがめもなく指導もなく終わるということではありません。
少年法では、触法少年について、警察官の調査の結果、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」、「死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に触れると考えられるときや、「家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき」に、児童相談所長に事件を送致しなければならないとされています。
さらに、児童福祉法では、要保護児童を発見した者は、児童相談所へ通告しなければならないとされています(児童福祉法25条)。
この児童相談所への通告を要する要保護児童とは、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」(児童福祉法6条の2 8項)とされており、不良行為や犯罪行為をしたり、するおそれのある児童を含みますから、触法少年もこれに該当するケースが多いのです。
そして、この児童相談所への通告や送致がなされると、そこから、触法少年に対してどのような処遇がなされるのか決定されます。
具体的には、訓戒を与えたり、児童自立支援施設等に入所させたり、家庭裁判所に送致して審判を受けたりという処遇が挙げられます。
触法少年事件は、前回の記事でも記載した通り、少年事件の中でも特殊な手続きや流れが多々存在します。
不安に思われる方も多いと思いますが、そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
弊所の弁護士は、触法少年事件を含む、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士です。
専門家から直接話を聞くことによって、分かりづらい触法少年事件の手続きや仕組みを理解する大きな手助けとなります。
ご来所いただいてのご相談は初回無料となっておりますので、遠慮なくご利用ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)