国選付添人は必ず付くわけではない?京都市の少年事件に強い弁護士に相談

国選付添人は必ず付くわけではない?京都市の少年事件に強い弁護士に相談

京都市山科区に住んでいるAさん(15歳)は、少年事件を起こしたとして京都府山科警察署に逮捕され、諸手続きを経て、家庭裁判所に送致されました。
その後、Aさんは、審判を受けることになると聞き、両親とともに少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
Aさんらは、審判となれば、国選付添人が付いてくれるものだとばかり思っていたのですが、国選付添人が必ず付いてくれるわけではないと聞き、困ってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の国選付添人

多くの方がご存知のように、成人の刑事事件の際、弁護士は弁護人として弁護活動を行いますが、少年事件の捜査段階でも、弁護士は同様に弁護人として活動します。
そして、事件が家庭裁判所に送られた後、弁護士は「付添人」と名前を変えて、少年の更生のために活動します。

成人の刑事事件では、起訴されて被告人となった段階で私選弁護人がついていなければ、ほぼ全ての事件で国選弁護人が付くことになります。
しかし、少年事件の場合、審判が開かれるからといって国選付添人が付いてくれるというわけではありません。
まず、審判の手続きに検察官が関与する場合は、必ず国選付添人が付けられます。
そして、14歳以上の少年が起こした少年事件であり(ぐ犯事件除く)、法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であり、観護措置が取られている事件の場合、裁判所の裁量によって国選弁護人が付けられることがあります。
つまり、国選付添人が必ず付けられるのは、審判の手続きに検察官が関与する少年事件のみであり、それ以外の少年事件については、国選付添人の対象にならないか、対象に当てはまっても、必ず国選付添人が付くわけではないということになります。

少年事件では、少年の更生のための環境調整等が重要になってきますが、付添人の有無はその環境調整に大きな影響を与えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が、多くの付添人活動を行っています。
国選付添人対象事件でない少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
もちろん、国選付添人対象事件のセカンドオピニオンや付添人の切り替えについてもご相談が可能です。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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