出頭しても自首にはならない?京都府の刑事事件に強い弁護士に相談
Aさん(47歳)は、京都府綾部市でコンビニ強盗を行い、現金約4万円を奪って逃走しました。
しかし、防犯カメラにAさんの姿が映っていたことから、京都府綾部警察署は、Aさんを容疑者と断定し、捜索していました。
翌日、Aさんは自首しようと京都府綾部警察署に出頭したのですが、自分の出頭が自首扱いにならないと聞いて疑問に思っています。
(※平成29年11月23日MBS NEWS配信記事を基にしたフィクションです。)
・出頭しても自首にならない?
自首が成立すると、その後の刑事処分について、減刑がなされる可能性があります(刑法42条1項)。
自首をしたからといって必ず減刑になるわけではありませんが、被疑者・被告人にとって有利な事情となることは確かです。
上記事例では、Aさんは自ら警察署に出頭したものの、自首扱いにならないと聞かされたようです。
多くの方は、警察署に自ら警察署に出頭すること=自首することと考えられているでしょう。
しかし、警察署に自分から出頭したからイコール自首に結びつくわけではありません。
なぜなら、刑法に定められている自首成立の要件は、「捜査機関に発覚する前に」自首することだからです。
つまり、上記の事例でいえば、コンビニ強盗自体、もしくはコンビニ強盗の犯人がAさんであることが発覚する前に、Aさんが警察署に出頭していれば、自首は成立したということです。
では、自ら出頭するメリットは全くないのかというと、そういうわけではありません。
自首が成立せずとも、自ら出頭したことは、本人の反省等を表すこととなり、被疑者・被告人にとって有利な事情となりえます。
ですから、すでに容疑者として捜査されているような場合であっても、出頭することに意味がないわけではないのです。
しかし、全く何の準備もせずに自首や出頭をしてしまえば、その後の取調べ対応や事件の見通しが分からず、戸惑ってしまうことが予想されます。
自分の予想していた流れとは違う状況となってしまい、途方に暮れることになりかねません。
そのようなことにならないために、自首や出頭をお考えの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士ですから、自首・出頭後の対応や見通しについて、丁寧にご相談させていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万4,300円)