【特定商取引法違反に強い弁護士】京都府久御山町で逮捕されたら
京都府久世郡久御山町で、家屋の修繕業を営んでいるAさんは、町内に住むVさんの家を訪れ、「このままでは雨漏りしたり屋根が崩れたりする」と言い、修繕費として20万円を受け取りました。
その際、Aさんは、クーリングオフ等について記載した書面について、Vさんへ渡すことはありませんでした。
後日、クーリングオフを考えたVさんが、Aさんから説明や書面の受け渡しがなかったことをおかしいと思い、Vさんが京都府宇治警察署に相談したことで、Aさんは特定商取引法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・特定商取引法違反
特定商取引法という法律を聞いたことはあるでしょうか。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的としている法律です。
特定商取引法の対象とされている取引類型は、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売等で、これらの取引類型に当てはまるものについて、皆さんも一度は聞いたことがあるであろう「クーリングオフ」等を定めています。
上記事例Aさんは、詐欺の他、特定商取引法違反の容疑で逮捕されています。
Aさんのどの行為が特定商取引法違反となるのでしょうか。
特定商取引法では、クーリングオフ等について記載された書面の交付を規定しています(4条、5条)。
その書面の交付を行わなかった場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその併科がなされます(71条1項)。
今回、AさんはVさんに対して、クーリングオフ等の記載のある書面を渡していませんから、この規定に違反し、特定商取引法違反となるのです。
特定商取引法違反という耳慣れない犯罪についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っていますので、特定商取引法違反のような特殊な犯罪についても、もちろん対応が可能です。
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(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)