京都市上京区の公職選挙法違反事件なら…刑事事件専門の弁護士へ

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京都市上京区に住んでいるAさんは、衆議院議員の選挙に立候補しています。
Aさんは、少しでも地盤を固めておきたいと思い、地域の有力者を招いて食事会を開き、そこに集まった人たちに、酒や商品券を送り、自分への投票やその呼びかけをお願いしました。
しかし、後日その食事会が露見し、Aさんは、京都府上京警察署から、公職選挙法違反の疑いで捜査を受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・公職選挙法違反

明日は選挙の投票日ですが、選挙については、公職選挙法という法律に様々な規定があります。
今回の事例では、衆議院議員に立候補したAさんが、食事会を開き、集まった人にプレゼントを送り、自分への投票を呼び掛けたことで、公職選挙法違反の容疑をかけられています。
公職選挙法では、このように、ある候補者を当選させようとして、有権者に金銭や物品、財産上の利益等を与えることを禁止しています(公職選挙法221条1項1号)。
Aさんは、選挙で自分に投票してもらおうと、食事会を開いて食事を与え、さらに酒や商品券まで贈っていますから、この公職選挙法の規定に違反していると考えられるでしょう。
Aさんの場合、衆議院議員=公職の候補者ですから、公職選挙法221条3項1号にあたり、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
他にも、公職選挙法では、とある候補者を当選させない目的で上記のような行為を行うこと等を禁止しています。

公職選挙法違反事件は、高頻度で起こるような犯罪ではありませんし、マスコミによる報道も行われやすい犯罪ですから、複雑な対応が必要とされるでしょう。
そのような時こそ、刑事事件を専門として扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所では、初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みを24時間体制で受け付けています(0120-631-881)。
刑事事件に精通する弁護士だからこそできる細やかな対応で、ご相談者様・ご依頼者様の不安を取り除きます。
まずはお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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