京都府福知山市でおとり捜査に疑問をもったら…大麻犯罪に強い弁護士へ

京都府福知山市でおとり捜査に疑問をもったら…大麻犯罪に強い弁護士へ

大麻の売買によって生計を立てていたAさんは、ネットで知り合ったVさんに大麻の取引を申し込まれました。
Vさんから取引の場所や大麻の値段を準備されたAさんは交渉に応じ、京都府福知山市の取引場所に向かいました。
取引場所に行くと、実はVさんは京都府福知山警察署の警察官であったことが判明し、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
警察官から大麻の取引を申し出ることは違法ではないのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~おとり捜査~

Aさんに行われたのは、いわゆるおとり捜査ですが、おとり捜査とは、警察等の捜査機関が自身の身分を隠して捜査を行うことを指します。
犯罪の嫌疑がある者が犯罪を実行した段階で、現行犯逮捕などで犯人を検挙します。
この方法は、特に薬物を取り締まる際に多く用いられます。
というのも、大麻などの薬物犯罪は、通常捜査では発見しにくく、常習性があるのでおとり捜査で発見しやすいという特徴があるからです。

おとり捜査は主に二種類あり、それらの違法性が問題となります。
一つ目が、「機会提供型」と呼ばれるものです。
これは犯人にもともと犯罪を行う意思があり、おとりはあくまでその機会を提供するといった捜査方法です。
この場合、捜査官は犯罪を誘発しているわけではなく、公正に捜査を行っているといえるため、原則として適法であると認められます。

二つ目が、「犯意誘発型」と呼ばれるものです。
これは捜査官が犯人と接触し、その際に犯罪をけしかけるような罠にかけることで、犯罪の意思を芽生えさせる捜査方法です。
この場合、もともと犯人に犯罪を犯す意思がなかった場合でも逮捕されうる場合があります。
これでは捜査官が犯罪を作り出しているようなもので、個人の自律権を侵害しているため違法であるとされます。

もしおとり捜査が違法であると判断された場合には、その捜査によって集められた証拠は違法収集証拠として、その証拠能力は認められません。

今回のケースでは、捜査官は機会を提供しただけとみなされ、このおとり捜査は違法ではないとみなされる可能性が高いです。
しかし、実際に行われたおとり捜査が違法であるかどうかは個々の事案に沿って考えなければ判断できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、個々の事件の事情にそれぞれ対応しながら弁護活動を行います。
もしおとり捜査でお困りの方がいらっしゃれば、是非一度当事務所までご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

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