(弁護士に相談)胎児は堕胎罪?殺人罪?京都市右京区の刑事事件
京都市右京区に住む妊婦のVさんは知人のAさんと些細なことで口論になり、Vさんが妊娠中と知らなかったAさんに押し飛ばされてしまいました。
Vさん自身はこれといった外傷はなかったのですが、転倒したときの衝撃で流産してしまいました。
Vさんは赤ちゃんを殺したとして、Aさんを殺人罪に問えるでしょうか。
(※フィクションです)
~胎児の死亡~
まず、殺人罪とは、当たり前ですが、「ひと」を殺した者が罪に問われます。
今回のケースで問題となるのは、胎児が「ひと」として認められるかどうかということです。
基本的に、刑事事件で胎児は「ひと」として認められません。
過去の判例では、胎児が一部でも母体の外に露出した際に胎児は「ひと」として認められました。
今回母体から一部も露出していないVさんの胎児はまだ「ひと」として認められないため、殺人罪に問われる可能性は低いです。
では、Aさんはなんの罪にも問われないのでしょうか。
ここでAさんが胎児を流産させる目的があったのかどうかが重要となります。
Aさんに流産させる目的があった場合、不同意堕胎罪に問われる可能性が高いです。
堕胎とはおおむね中絶と同義で、胎児の死亡で妊娠が終わることを指すことが多いです。
不同意堕胎罪とは、母親の承認なしに堕胎をさせることです。
今回のケースではAさんはVさんが妊娠中と知らなかったため、不同意堕胎罪に問われにくいと考えられるでしょう。
Aさんに流産させる目的がなかった場合は、傷害致死罪に問われる場合があります。
傷害致死罪とは、原則ひとの身体に傷害を与え死亡させた場合に生じます。
今回Vさん自身の死亡ではありませんが、胎児は母体の一部であると判断されるため、母体の一部を傷つけ死亡させたとしてとして傷害致死罪に問われる可能性があるのです。
今回のケースのように、胎児に関する刑事事件はその判断がとても難しいです。
もし少しでも殺人罪・堕胎罪でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)