【少年事件に強い弁護士への相談例】城陽市のいじめによる強要事件なら
Q.京都府城陽市の中学校に通う私の息子Aが、クラスメイトのVさんに対するいじめを行ったとして、京都府城陽警察署に呼び出されました。
強要罪という犯罪の疑いがかかっているそうです。
子ども同士の学校でのいじめでも、こんな風に事件になってしまうのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)
A.子ども同士のいじめでも、事件になりえます。
今回の相談例のように、たとえ子供同士のいじめ、学校内で起こったいじめでも、事件化する可能性はあります。
相談例のAさんは、強要罪の容疑がかかっているようです。
強要罪とは、刑法223条に規定されている犯罪で、人の生命や身体等に害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を加えたりして、人に義務のないことを行わせたりすることで成立します。
例えば、日常的に暴力的ないじめが行われている中で、被害者の子どもに「土下座しろ」と言って無理矢理土下座させたような場合、義務のない土下座という行為を脅迫してやらせたと考えることができますから、強要事件となりうるということになります。
今回のような強要事件の他にも、暴行事件や恐喝事件といった暴力事件から、強制わいせつ事件や児童ポルノ事件といった性犯罪まで、いじめによって起きる可能性のある少年事件は多種多様です。
そうなれば、取調べの対応から被害者対応、環境の改善などを行っていく必要がありますが、上記のように、いじめによる少年事件の種類は多種多様です。
少年事件や刑事事件の経験に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年事件と刑事事件を専門に扱う弁護士ですから、様々な種類の少年事件・刑事事件に対応可能です。
いじめのような、該当する可能性のある事件の種類が幅広い少年事件にお困りの方は、弊所の弁護士までご相談下さい。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)