(刑事事件専門)京都市伏見区の逮捕で弁護士・弁護人に迷ったら
京都市伏見区に住む21歳のAくんは大学の友人Vくんが自身の恋人と仲良くしていたことに怒りを感じ、Vくんに暴行をしてしまいました。
Aくんはそのまま暴行罪で逮捕され、現在京都府伏見警察署で取調べを受けています。
法律に詳しくないAくんの母親は弁護士への依頼を考えています。
Aくんの代わりに弁護士に弁護を依頼することは可能でしょうか。
(この話はフィクションです)
~弁護人の依頼~
弁護人とは、刑事訴訟において被疑者・被告人の利益を守るために弁護をする者のことを指します。
被疑者・被告人が法律を深く理解していないことが理由で、不当に利益が侵害されるのを防止するために弁護人が選出されます。
では、弁護人と弁護士の違いはどのようなものでしょうか。
弁護士は、刑事裁判や民事裁判の代理人を職業とする者の総称を指します。
一方、弁護人は前述したように被告人の弁護をする者そのものを指します。
原則として弁護人は弁護士の中から選ばなければなりませんが、簡易裁判所の刑事裁判では、裁判所の許可があれば弁護士でなくとも弁護人になることができます。
また、地方裁判所でもほかに弁護士のなかから選ばれた弁護人がいれば、弁護士でない者が弁護人になることができます。
この場合、弁護人は2人いるということになります。
弁護人の数は、被告人の場合は原則制限はなく、被疑者の場合は原則3人までとされています。
このように法律上は弁護士でない者が弁護人になることも可能ですが、深く法律の知識を理解した弁護士が弁護人になるほうが有利になる場合が多いです。
今回のケースで問題となっている弁護人の選任についてですが、被疑者・被告人の法定代理人、配偶者、直系の親族は被疑者・被告人の意思に関わらず弁護人を選ぶことができます(なお、一度選ばれた弁護人を解任することができるのは被疑者・被告人だけです)。
なので、今回Aくんの母親は、Aくんの確認なしに弁護人に依頼することができます。
早期に弁護人を付けることは今後の弁護に際し、有利に働く場合が多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の早期解決に強い弁護士です。
もし自身の家族や被法定代理人が刑事事件に巻き込まれた際は、是非一度、弊所の弁護士にご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)